○住居手当の運用について

平成23年3月31日

訓令第1号

職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号)第11条及び職員の住居手当に関する規則(昭和49年赤井川村規則第7号)の改正に伴い、住居手当の運用について下記のとおり定めたので、平成23年4月1日以降の住居手当については、これにより運用してください。

なお、これに伴い、「住居手当の運用について」(昭和46年赤井川村訓令第1号)については、平成23年3月31日をもつて廃止します。

給与条例第11条関係

1 第1項に規定する住宅は職員が居住している住宅であつて、当該職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。

2 第1項に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 第1項に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り含まれるものとする。

ア 職員の配偶者

イ 職員の一親等の血族又は姻族である者

(2) (1)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 第1項に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

イ 電気、ガス、水道等の料金

ウ 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払つている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもつて住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

規則第2条関係(適用除外職員)

「村長がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

規則第3条関係(届出)

1 「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

2 「職員の居住する住宅、家賃の額等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。

3 住居届は、職員が併任されている場合には、村長に届け出るものとする。

規則第5条関係(家賃の算定の基準)

家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

規則第6条関係(支給の方法)

1 第1項の「給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日」とは、その要件のすべてを満たすに至つた日をいう。

2 第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。

住居手当の運用について

平成23年3月31日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第1号