○職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月23日

規則第7号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「給与条例」という。)第11条第1項に規定する規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(令7規則12・一部改正)

(届出)

第3条 新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の方法)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成28年改正給与条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

第10条 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条中「給与条例第10条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年赤井川村条例第29号)附則第3条の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて作成されている住居届又は住居手当認定簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の職員の住居手当に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月23日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)