○赤井川村有害鳥獣防除隊設置要綱
平成22年3月31日
訓令第4号
(設置目的)
第1条 この要綱は、赤井川村鳥獣被害防止計画(平成22年度策定)に基づく鳥獣による被害を防止する事業を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、赤井川村有害鳥獣駆除隊(以下「防除隊」という。)を設置する。
(令4訓令7・一部改正)
(身分)
第2条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤職員とする。
(委嘱)
第3条 隊員は、副村長及び次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 北海道猟友会余市支部から推薦された会員で、村長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことができる者
(2) 銃による捕獲等を実施する隊員にあつては、過去3年間連続して狩猟者登録の実績を有し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(3) 網、わなによる捕獲等を実施する隊員にあつては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(4) 北海道鳥獣捕獲許可取扱要領第3の3のアの(オ)に定める職員
2 隊員の委嘱期間中において隊員として不適任であると認められるときは、その委嘱を解くことがある。
(令2訓令8・一部改正)
(構成)
第4条 防除隊は隊員40人以内をもつて組織し、隊長は副村長とし、副隊長は隊員の互選によつてこれを定める。
2 隊長は、防除隊の業務を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 防除隊の事務は、赤井川村産業課において処理する。
(令2訓令8・一部改正)
(所掌事務)
第5条 防除隊は、次の業務を所掌する。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(任期)
第6条 隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 隊員が異動等によりその資格を失つた場合でも、村長は、必要と認めるときは隊員に委嘱することができる。
(班の設置)
第7条 隊長は、有害鳥獣防除を円滑に実施するため、必要があると認めるときは、防除隊に班を置くことができる。
2 班編制及び班長は、隊長と副隊長が協議しこれを定める。
(関係機関との協力)
第8条 隊長は、赤井川村鳥獣被害防止対策協議会と連携し、迅速かつ適切な有害鳥獣防除の実施に努めるものとする。
(令2訓令8・一部改正)
(報酬等)
第9条 隊員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の定めるところによる。
(令元訓令18・追加)
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
(令元訓令18・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(赤井川村ヒグマ防除要領の廃止)
2 赤井川村ヒグマ防除要領(平成13年赤井川村訓令第14号)は、廃止する。
附則(令和元年訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。