○戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認事務取扱要綱
平成17年9月30日
訓令第16号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(確認の対象者)
第1条 確認の対象者は、赤井川村戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認に関する規則(平成17年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)第2条に定める請求等のため窓口に来庁した規則第3条に定める請求者(代理人が請求等を行う場合の当該代理人を含む。)及び当該請求等を郵便で行う請求者とする。
(確認の特例)
第2条 次の各号に該当する場合は、請求者の本人確認は除外とする。
(1) 登録者本人が印鑑登録証を添えて印鑑登録証明を請求したときで、赤井川村印鑑の登録及び証明に関する条例第13条第1項の審査(登録番号を端末に入力して画面に表示された原票の内容とその請求書の住所・氏名が整合していることを確認する。)によりその請求が適正であると認められたとき。
(2) 本人が公的年金現況届を持参したとき。
(確認の方法)
第3条 確認は、請求者に別表に定める書類1点の提示を求めることによつて行う。
(1) 写真付の書類が提示されたときは、請求者と書類の顔写真が同一人であること並びに書類と請求書及び届出書に記載された氏名とが整合していることを確認する。
(2) 写真がない書類が提示されたときは、書類の氏名と請求書及び届出書に記載された氏名とが請求者と同一人であることを確認する。
(確認書類がないときの確認方法)
第4条 規則第3条第3項による本人確認は次により行うものとする。
2 請求者が赤井川村民のときは、請求者の世帯の状況等を口頭により聞き取り、既存住基の照会画面で照合して内容が整合していれば本人確認ができたものとする。
3 請求者が村外居住者のときは、次の各号によるものとする。
(1) 既存住基で請求者の赤井川村での居住の実態が確認されたときは、口頭で当時の住所及び世帯状況等を聞き取り、その内容と照合結果が整合していれば本人確認ができたものとする。
(2) 既存住基での確認ができないときは、請求者の基本4情報からCS端末を利用して居住の事実確認を行い、疑義がなければ本人確認ができたものとする。ただし、戸籍の請求の場合は、戸籍担当係長との協議により決定するものとする。
(本人確認に係る事務処理)
第5条 請求書については、本人確認した書類に該当する欄外の確認書類区分を○で囲むものとする。
2 届出書については、本人確認した書類に該当する欄外の確認書類区分を○で囲むものとする。
(1) 届出書右上に「要通知」と、記入し、届出に係る当事者へ通知する旨を届出人に伝える。
(2) 通知書(別記様式)は、封書にて異動前の住所に郵送し、届出書右上に発送日を記入する。
(3) あて先不明などで返送された通知書は再送せず保管することとし、保管期間は住民異動届出書と同じとする。
(1) 転出証明書の請求があつたとき。
(2) 請求事由が不要の個人からの戸籍の謄抄本や住民票の写しの請求において、送付先が請求者の附票や住民票の住所と異なるとき、又は確認できないとき。
(3) 個人の第三者から代理人として請求があつたとき。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
(戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、第3条の規定による改正後の戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認事務取扱要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第18号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表
(令6訓令18・一部改正)
免許証等 | 写真が貼付された官公署の発行する免許証、許可証及び資格証明書 |
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、個人番号カード、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、検定合格証、ラミネート又は割印のある社印証及び学生証 | |
保険証等 | 官公署が発行する保険証及び証書類 |
各種福祉医療受給者証、年金手帳(基礎年金番号通知書を含む。)、年金証書、生活保護手帳等 | |
カード | 氏名が機械印字で浮き出し表示になつているカード類 |
キャッシュカード、クレジットカード及び医療機関の診察券等 | |
通帳 | いわゆる預貯金通帳 |
金融機関や郵便局の預貯金通帳 | |
面識 | 職員との面識 |
その他 | 上記以外で確認した場合(欄外余白に確認書類、確認方法及び内容を記載する。) |
定期券・手書きの医療機関の診察券・生命保険の保険証書・既存住基の端末登録情報等 |
