○赤井川村戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認に関する規則

平成17年9月30日

規則第14号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、法令及び村の規則に基づき証明書等の交付の請求及び届出等を行う者について、本人確認を行い、不正な請求及び虚偽の届出を防止することにより、戸籍簿及び住民基本台帳の記録その他の行政情報の正確性を確保するとともに、個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認を行う請求等の範囲)

第2条 本人確認は、別表に定める請求及び届出(以下「請求等」という。)について行うものとする。

(本人確認の方法等)

第3条 請求等を行う者(以下「請求者」という。)は、当該請求等を行う際に、運転免許証、旅券、個人番号カードその他写真がちよう付された官公署の発行する免許証、許可証及び資格証明書等で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「身分証明書」という。)を村長に提示することにより、本人であることを明らかにしなければならない。

(1) 当該写真に浮出しプレスによる証印のあるもの

(2) 当該写真を特殊加工してあるもの

2 請求者は、前項の身分証明書を提示することができない場合は、年金手帳、社員証及び学生証その他村長が適当と認める書類を提示するものとする。

3 前2項に掲げる書類を提示することができない場合は、質問に応じることにより、本人であることを明らかにしなければならない。

4 前3項の規定は、代理人が請求等を行う場合における当該代理人の本人確認について準用する。

5 村長は、請求者(代理人が請求等を行う場合の当該代理人を含む)が郵送により請求等を行う場合で、特に必要があると認めるときは、当該請求者に対し、身分証明書の写しの添付を求めるなど必要な措置を行うことができる。

(令6規則13・一部改正)

(届出人等への通知)

第4条 村長は、別表の5の項から8の項までに定める届出があつた場合の取扱については別に定める。

(当事者への通知)

第5条 村長は、別表の15の項の届出を行つた者の本人確認ができなかつた場合は、届出に係る当事者に通知するものとする。

(請求者等に対する調査)

第6条 村長は、請求者が第3条第1項から第4項の規定に基づき本人であることを明らかにしない場合、その他特に必要があると認める場合は、当該請求者若しくはその関係人に質問し、又は書類の提示を求めるなど必要な調査を行うことができる。

(請求等の拒否)

第7条 村長は、請求者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該請求者からの請求等を拒むことができる。

(1) 真正でないことが明らかな身分証明書又はこれに代わる書類を提示したとき。

(2) 本人であれば当然知り得る事由に関する質問に答えることができないとき。

(3) 身分証明書又はこれに代わる書類の提示を拒み、かつ、質問に応じないとき。

(4) その他本人であることを明らかにしないとき。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第2条、第4条及び第5条関係)

本人確認を行う請求、届出等の範囲

1

戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本、抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求

2

戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本、抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求

3

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出、申請の受理及び不受理の証明書の交付の請求

4

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他村長の受理した書類の閲覧又はその書類に記載した事項の証明書の交付の請求

5

戸籍法第66条又は第68条の規定に基づく縁組の届出

6

戸籍法第70条又は第71条の規定に基づく離縁の届出

7

戸籍法第74条の規定に基づく婚姻の届出

8

戸籍法第76条の規定に基づく離婚の届出

9

戸籍法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求

10

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求

11

住基法第12条第1項又は第2項の規定に基づく住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書の交付の請求

12

住基法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付の請求

13

住基法第22条第1項の規定に基づく転入の届出

14

住基法第23条の規定に基づく転居の届出

15

住基法第24条の規定に基づく転出の届出

16

住基法第25条の規定に基づく世帯変更の届出

17

特殊受理証明、不在籍証明及び不在住証明、身分証明

18

印鑑登録証明

赤井川村戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認に関する規則

平成17年9月30日 規則第14号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年9月30日 規則第14号
平成24年7月6日 規則第13号
平成27年12月30日 規則第13号
令和6年12月2日 規則第13号