○赤井川村老人医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第5号

赤井川村老人医療費の助成に関する条例施行規則(平成6年赤井川村規則第16号)の全部を改正する。

(医療費助成対象者)

第2条 条例第3条第5号に規定する規則で定める者は、別表1に掲げる者とする。

(所得の額)

第3条 条例第3条第7号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、別表2によるものとする。

(老人医療費受給者証交付申請)

第4条 条例第4条の規定に基づき医療費の助成を受けようとする者は、老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。

2 前項に定める申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証

(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本

(3) 老人医療費受給資格申立書(様式第2号)

(4) 第2条に規定する別表1に掲げる者に該当するときは、その状態を証明する書類

(5) 条例第3条第7号に規定する所得の状況を明らかにする書類

3 村長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、書類の添付を省略させ又は特に必要があるときは、他の書類を添付させることができる。

(備付帳簿等)

第5条 村長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 老人医療費受給者証受給者番号払出簿(様式第3号。以下「受給者番号払出簿」という。)

(2) 老人医療費受給者台帳(様式第4号。以下「受給者台帳」という。)

(3) 第三者行為等の返還等記録簿(様式第5号)

(4) 老人医療費混入等整理簿(様式第6号)

(受給者証の交付等)

第6条 村長は条例第4条の規定により申請書を受理し、その者が条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めたときは、受給者番号払出簿により受給者番号を払い出すとともに、受給者台帳に所定の事項を記載し、老人医療費受給者証(様式第7号。以下「受給者証」という。)を作成して、申請者に交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年7月31日とし、申請により更新するものとする。

3 村長は、条例第5条の規定による審査の結果、条例第3条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に老人医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額等)

第6条の2 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属するこの条例による医療費の助成を受けることができる者並びに70歳以上の者及び老人保健法第25条第1項第2号により認定を受けた者とする。

2 条例第7条第1項第2号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第4条並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条の規定の例による。

(条例第7条第2項に規定する額)

第6条の3 条例第7条第2項に規定する額は、老人保健法施行令第16条第1項及び附則第2条第4項第1号並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条第3項第1号に規定する額とする。

(条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除)

第6条の4 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、老人保健法第28条第3項の規定に準じて行うものとする。

(条例第8条第2項に規定する額等)

第7条 条例第8条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は老人保健法施行令第14条、第15条及び附則第2条並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条の規定の例による。

(助成の方法)

第8条 条例第9条第1項の規定による医療費の支払は、当該保険医療機関等との契約により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による医療費の支払は、受給者から提出された老人医療費支給申請書(様式第9号)により、その内容を審査のうえ行うものとする。

3 村長は、前項の規定による医療費の支払を決定したときは、老人医療費支給決定通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

4 村長は、第2項の規定による審査の結果、助成の対象でないことを確認したときは、老人医療費支給申請却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

5 前3項の規定は、条例第8条第2項の規定による助成について準用する。

(届出)

第9条 受給者の条例第10条による届出は、老人医療費受給資格要件変更(資格喪失)届出書(様式第12号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 受給者は、受給者証を汚損し又は亡失したことによりその再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第13号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、再交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ、受給者に受給者証を再交付するものとする。

(受給者証更新申請の特例)

第11条 村長は、第6条第2項の規定にかかわらず、受給者の資格要件を現有公簿等により確認できるときは、更新申請書に代えて老人医療費受給者証更新申請関係処理簿(様式第14号)により職権で受給者証の更新をすることができる。

(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)

第12条 村長は、条例第10条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなつたこと又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。

2 村長は、前項の場合において、受給者が条例第3条の規定に該当しなくなつたときは、老人医療費受給事由消滅通知書(様式第15号)により、受給事由を消滅させられた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までに受給者が受けた医療に係る医療費の助成については、この規則の失効後も、なおその効力を有する。ただし、平成21年4月1日以降に医療費の請求のあつたものについては、この限りではない。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別表1

重度心身障害者

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、その障害の等級が1級又は2級に該当する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は、精神科を標ぼうする医療機関の医師に重度の知的障害者と診断された者

学生

1 学校教育法(昭和22年法律第66号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの学校において教育を受けている者

2 学校教育法以外の法令の規定により、国又は地方公共団体が設置する施設において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの施設において教育を受けている者

生死不明者

1 民法(明治29年法律第89号)第30条による失踪宣言を請求されている者

2 6箇月以上にわたつて生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者

拘禁されている者

刑法(明治40年法律第45号)その他の法令により6箇月以上拘禁されている者

社会福祉施設入所者

児童福祉法、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定により施設に入所している者

長期療養者

疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のために関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため、現に療養中の者で6箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ、社会復帰が困難と認められる者

抑留中の者

領海侵犯等により、6箇月以上外国に抑留されている者

重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者

兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者

父母と別居している者

父母又は養親と6箇月以上別居している者で、その所得が別表2の1の(2)の額を超えない者

別表2

1 所得の額

(1) 規則第3条に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。

 

 

 

 

扶養親族の数

金額

(注)

1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。

2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、当該特定扶養親族1人につき25万円を加算した額とする。

0人

1,595,000円

1人

1,975,000円

2人

2,355,000円

3人

2,735,000円

4人

3,115,000円

5人

3,495,000円

 

(2) 規則第2条による別表1で定める額は、次に掲げるところによるものとする。

 

 

 

 

扶養親族の数

金額

(注)

1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3千円を加算した額とする。

2 左の表中の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。

0人

6,287,000円

1人

6,536,000円

2人

6,749,000円

3人

6,962,000円

4人

7,175,000円

5人

7,388,000円

 

2 所得の範囲

所得の範囲は、旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。

3 所得の額の計算方法

所得の額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。

(注) 2、3に規定する「旧国民年金法施行令」とは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。

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赤井川村老人医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第5号

(平成18年10月1日施行)