○赤井川村老人医療費の助成に関する条例
昭和58年1月25日
条例第1号
赤井川村老人医療費の助成に関する条例(昭和46年条例第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し、医療に要する経費の一部を助成することにより、老人の健康の保持に寄与するとともに、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「老人夫婦世帯」とは、一方が昭和14年7月31日以前に生まれた者でその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が60歳以上の夫婦(以下「老人夫婦」という。)のみの世帯をいう。
2 この条例において「老人と児童の世帯」とは、昭和14年7月31日以前に生まれた単身者とその直系血族である18歳未満の者のみの世帯又は老人夫婦とその一方若しくは双方の直系血族である18歳未満の者のみの世帯をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付額との合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないとき、その満たない額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(2) 老人保健法による医療給付の該当者でないこと。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(4) 昭和14年7月31日以前に生まれた者で、70歳未満であること(70歳以上の者であつて第12条に規定する助成の終期に達していない者を含む。)。
(5) 18歳以上の子(規則で定める者を除く。)がないこと。
(6) 単身世帯、老人夫婦世帯又は老人と児童の世帯に属していること。
(7) 世帯に属する者のそれぞれの前年の所得が、規則で定める額を超えないこと。
(受給者証の交付申請)
第4条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ、規則で定める老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて村長に提出するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 村長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受療の手続)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、保険医療機関等に組合員証又は被保険者証及び受給者証を提示しなければならない。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10
(2) 当該医療を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員であつて規則で定める者について、規則で定めるところにより算定した所得の額が規則で定める額以上である場合 100分の30
3 村長は、特別の理由により保険医療機関等に第1項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し一部負担金を減額し、又はその支払いを免除することができる。
(助成の額)
第8条 助成の額は、医療費から前条に規定する一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。
2 村長は、前条に規定する一部負担金及び基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の方法)
第9条 受給者が第6条の手続きに従い、保険医療機関等で医療を受けたときは、村長はその者に代わり、助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 村長は、前項に規定する支払いについての事務を北海道社会保険診療報酬支払基金、北海道国民健康保険団体連合会その他これらに類する者に委託することができる。
3 村長は、必要があると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、規則で定める手続により受給者に対し、助成すべき額を支払うことができる。
(届出の義務)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、組合員証又は被保険者証の番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があつたとき。
2 受給者が死亡したときは、その同居者又は親族は規則で定めるところにより、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、医療費の助成は平成20年3月31日までに行われた医療について行う。
(助成金の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の赤井川村老人医療費の助成に関する条例第8条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成7年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(対象者に関する経過措置)
2 この条例による改正後の赤井川村老人医療費の助成に関する条例第3条の規定は平成7年7月1日以後に本村が行う国民健康保険の被保険者とされた者について適用する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5項から第7項を加える規定、第8条の改正規定、第9条第2項の改正規定及び第9条第2項を加える規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。