○赤井川村こども医療費助成に関する条例施行規則

平成17年3月16日

規則第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

赤井川村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年赤井川村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村こども医療費助成に関する条例(昭和48年赤井川村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則4・一部改正)

(助成の始期及び終期)

第2条 こども医療費の助成(以下「助成」という。)は、受給資格者としての要件を備えるに至つた日以降の療養に係る医療費から始め、受給資格者としての要件を欠くに至つた日の属する月(他市町村への転出により受給資格者としての要件を欠くに至つたときは、転出の日まで)の療養に係る医療費で終わるものとする。

(令7規則4・一部改正)

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により認定申請をしようとする者は、こども医療費受給資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 村長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。

(令7規則4・一部改正)

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第4条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、受給資格があると認定した者(以下「受給資格者」という。)についてこども医療費受給資格者登録台帳(様式第2号)に登録し、こども医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の有効期間は、受給資格を有した日から条例第2条第1号に規定する日までとする。

3 受給資格者は、受給者証を毀損し、又は亡失したときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、再交付を受けることができる。

4 村長は、第1項の審査の結果、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、こども医療費受給資格認定却下通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令7規則4・一部改正)

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に電子資格確認等により各種医療保険の被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、受給者証を提示するものとする。

(令7規則4・一部改正)

(助成の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による助成の申請は、保護者がこども医療費助成申請書(様式第6号)に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて村長に提出してするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、医療機関等は、保護者に代わつて助成の申請をすることができる。

(令7規則4・一部改正)

(助成額の決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、審査の上助成額を決定し、こども医療費助成額決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

(令7規則4・一部改正)

(資格の喪失)

第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 赤井川村に住所を有しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 条例第2条第1号に規定する期間を経過したとき。

2 前項の規定により受給資格を失つたときは、保護者は、速やかにこども医療費受給資格喪失届(様式第8号)に受給者証を添えて村長に届け出なければならない。

(令7規則4・一部改正)

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、こども医療費受給資格変更届(様式第9号)により村長に届け出なければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。

(2) 住所に変更があつたとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。

(令7規則4・一部改正)

(届出がない場合の処理)

第10条 村長は、第8条第2項及び前条に規定する届出がない場合において、現有公簿により受給者の資格の喪失又は資格の変更があつたことを確認したときは、職権で受給資格の喪失又は変更の処理を行うことができる。この場合において、受給資格の喪失の決定を行つた場合は、こども医療費受給資格喪失通知書(様式第10号)により保護者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項第4号に規定する事由による資格喪失の場合においては、通知を省略できるものとする。

(令7規則4・一部改正)

(備付帳簿等)

第11条 村において備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。

(1) こども医療費受給資格者登録台帳(様式第2号)

(2) こども医療費受給者番号払出簿(様式第11号)

(3) 高額療養費等整理簿(様式第12号)

(令7規則4・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に3条を加える改正規定、第2条第1項、第3条第1項第2号及び第3号の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定、第8条第1項第3号の改正規定、第8条第1項第4号を削る改正規定、附則の次に別表を加える改正規定並びに様式第3号の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤井川村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤井川村財務規則、第6条の規定による改正前の赤井川村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の赤井川村保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の赤井川村立都へき地保育所条例施行規則、第10条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の児童手当赤井川村事務取扱規則、第12条の規定による改正前の赤井川村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の赤井川村身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の赤井川村知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の赤井川村児童福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の赤井川村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則及び第19条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤井川村こども医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(新たに助成の対象となる者の申請に関する特例)

3 この規則の施行の際現に15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある受給資格者(赤井川村こども医療費助成に関する条例(昭和48年赤井川村条例第23号)第3条に規定する受給資格者をいう。)について、過去にこの規則による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定による申請がされているときは、当該受給資格者に係る改正後の規則第3条の申請があつたものとみなす。

(準備行為)

4 改正後の規則の規定による受給者証の交付その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令7規則4・一部改正)

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赤井川村こども医療費助成に関する条例施行規則

平成17年3月16日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月16日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第8号
平成18年9月29日 規則第24号
平成20年3月26日 規則第10号
平成20年9月30日 規則第14号
平成20年12月22日 規則第16号
平成22年3月16日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年5月30日 規則第7号
平成27年6月25日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年7月31日 規則第23号
平成30年8月10日 規則第24号
令和7年3月28日 規則第4号