○赤井川村こども医療費助成に関する条例
昭和48年9月27日
条例第23号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
赤井川村乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつてこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(令7条例9・一部改正)
(1) こども 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 こどもの親権を行う者、後見人その他の者で現にこどもを監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法の規定による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合において、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときは、その満たない額をいう。
(5) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいう。
(6) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(7) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(令7条例9・一部改正)
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本村の区域内に住所を有する世帯に属するこどもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けているこども
(令7条例9・一部改正)
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、村長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請があつた場合において、受給資格者と認定したときは、当該申請をした保護者に受給者証を交付しなければならない。
(助成の範囲)
第5条 村長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、本村の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属するこどもに係る医療費から受給者が負担すべき基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付の額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。ただし、他の法令による医療費助成制度の対象となるこどもの医療費については、当該法令に基づき助成される額を控除した額とする。
2 村長は、基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(令7条例9・一部改正)
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の規定による助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 村長は、こどもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(令7条例9・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な行為により、第5条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第30号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定及び第5条第2項を加える規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条に3号を加える改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤井川村こども医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第2条及び第3条の規定により新たに医療費の助成を受けることができる者に係る新条例第4条第2項の規定による受給者証の交付その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。