○赤井川村固定資産税等過誤納金返還事務取扱要領
平成14年12月19日
訓令第26号
1 趣旨
この要領は、赤井川村固定資産税等過誤納金返還要綱(以下「要綱」という。)に基づく返還金の支出に係る事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
2 返還金の支出科目
返還金の支出科目は次のとおりとする。
(款) 総務費
(項) 総務管理費
(目) 諸費
(節) 償還金利子及び割引料
3 支出対象者
(1) 返還金を受ける者(以下「対象者」という。)として認定する納税者は、次のとおりとする。
ア 村長が調査等で知り得た者
イ 過誤納について申出をした納税者で、調査の結果、対象者として認定することが適当であると認められる者
(2) 対象者である納税者が既に死亡している場合は、相続人に返還金を支払うものとし、相続人が2人以上いるときは、これらの相続人を代表する者に支払うものとする。
(3) 当該返還金に係る賦課処分の対象となつた固定資産が共有のものである場合は、共有者を代表する者に返還金を支払うものとする。
4 対象者の提出書類
次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 相続人が2人以上いる場合 別記第1号様式の届出書
(2) 固定資産が共有のものである場合 別記第2号様式の届出書
5 返還金の通知等
(2) 返還金の支払は、支出調書をもつて請求書に代えるものとする。
6 帳票等の整理
ア 返還金の支出に係る事務を処理するときは、別記第4号様式の整理簿を作成するものとする。
イ 還付不能額を確定したときは、関係する課税台帳を整備するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。



