○赤井川村固定資産税等過誤納金返還要綱
平成14年12月19日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により賦課決定及び還付をすることができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を返還金として支出することに関し必要な事項を定め、納税者の不利益を救済し、もつて村に対する信頼を確保することを目的とする。
(根拠規定)
第2条 前条の金額(以下「返還金」という。)の返還は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき行う。
(返還金の交付対象者)
第3条 返還金は、還付不能額に係る賦課処分を受けた納税者に支払うものとする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、第1条による固定資産税等の過誤納金について生じた還付不能額及び利息相当額の合計額とする。
(還付不能額の算定)
第5条 還付不能額は、課税台帳及び収入原簿(以下「課税台帳等」という。)によつて調査、確認し算定するものとする。
2 前項の書類の調査、確認は、赤井川村文書事務取扱規程(昭和63年訓令第9号)に規定する文書の保存年限の範囲で行うものとする。ただし、納税者から領収書等その所持する書類の提示があつたときは、当該保存年限の範囲を超えて当該掲示書類を確認し、あるいは、課税台帳等の賦課納付資料が存在するときは、これらにより可能な限り調査を行い、算定するものとする。
(利息相当額の算定)
第6条 利息相当額は、還付不能額の納付があつた日の翌日からその返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に準じた割合を乗じて得た額とする。
(令5訓令18・一部改正)
(返還金の通知)
第7条 村長は、返還金の支出を決定したときは、支払を受ける者に対して、その額等を通知するものとする。
(返還金の返還)
第8条 村長は、虚偽その他不正な行為により返還金の交付を受けた者があつたときは次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 交付を受けた返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。