○赤井川村有住宅管理条例施行規則

平成15年3月31日

規則第8号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

赤井川村有住宅管理条例施行規則(昭和61年赤井川村規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村有住宅管理条例(昭和61年赤井川村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第4条の規定により入居の申込みをしようとする者は、赤井川村有住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 申込者と同居者全員の住民票の写し

(2) 事実上婚姻関係と同様の事情にあること又は婚姻予約者であることを証する書類又は婚約証明書(様式第1号の2)

(3) 収入を証する書類

(4) 納税証明書

2 前項の規定により入居の申込みをする者は、当該入居の申込みを行う住宅が条例第2条第3号に掲げる一般住宅(以下「一般住宅」という。)に該当する場合においては、同意書(様式第1号の3)を村長に提出しなければならない。

(入居決定者への通知)

第3条 条例第5条第5項の規定による通知は、赤井川村有住宅入居許可書(様式第2号)によるものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第6条第1号の請書は、赤井川村有住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

(連帯保証人)

第5条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき若しくは連帯保証人として適当でない事由が生じたとき又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅滞なく新たな連帯保証人を定め、赤井川村有住宅入居請書を村長に提出しなければならない。

2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時における家賃額の12箇月分に相当する額とする。ただし、入居中に連帯保証人が変更となった場合は、変更となった月の家賃額の12箇月分に相当する額とする。

(令2規則10・一部改正)

(同居の承認)

第6条 村有住宅の入居者は、当該村有住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、赤井川村有住宅同居承認申請書(様式第4号)により、村長の承認を得なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の承認の申請を行う場合(当該申請に係る住宅が一般住宅に該当する場合に限る。)について準用する。

3 村長は、第1項の規定により同居の承認をしたときはその旨を、承認をしないときはその理由を、赤井川村有住宅同居承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居者等の異動等)

第7条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに赤井川村有住宅同居者等異動届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。第2号の場合において、前条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産し、又は氏名を変更したとき。

(入居の承継)

第8条 村有住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村有住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、赤井川村有住宅入居承継承認申請書(様式第7号)により、村長の承認を得なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の承継の申請を行う場合(当該申請に係る住宅が一般住宅に該当する場合に限る。)について準用する。

3 村長は、第1項の規定により入居の承継を承認したときはその旨を、承認しないときはその理由を、赤井川村有住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに赤井川村有住宅入居請書を村長に提出しなければならない。

(賃貸料の納付方法)

第9条 条例第9条第1項に規定する賃貸料の納付は、村長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

(敷金の納付方法)

第10条 条例第10条第1項に規定する敷金の納付は、村長が発する納入通知書によらなければならない。

(届出等事項)

第11条 入居者は、村有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、赤井川村有住宅長期不使用届出書(様式第9号)により届け出るものとする。

(退居届)

第12条 入居者は、村有住宅を退居するときは、赤井川村有住宅退居届(様式第10号)により届け出るものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(令2規則10・全改)

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赤井川村有住宅管理条例施行規則

平成15年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)