○赤井川村有住宅管理条例

昭和61年7月18日

条例第13号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、村有住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員住宅 本村職員、国若しくは他の地方公共団体の職員又は地域おこし協力隊員(以下「職員」という。)に賃貸する住宅をいう。

(2) 教職員住宅 本村の設置する学校の教職員に賃貸する住宅をいう。

(3) 一般住宅 村が建設して、賃貸する住宅をいう。

(4) 借上住宅 職員住宅の用に供するため、村が借り上げた住宅をいう。

(令6条例19・一部改正)

(入居者の公募)

第2条の2 村長は、一般住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募に当たつては、村長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

3 第1項の規定による公募の実施については、掲示板に提示し、又は公報若しくはこれに類するものに登載するほか、住民に周知することができる適当な方法により、あらかじめ周知するものとする。

(公募の例外)

第2条の3 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に係る者については、公募を行わず、一般住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公共事業等の施行に伴う住宅の除却

(4) その他村長が必要と認める特別な事由がある場合

(入居の資格)

第3条 村有住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、入居することができない。

(1) 村内に居住する者であること。

(2) 村内に勤務場所を有する者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 他の住宅に入居できない者で特に村長が認めるものであること。

(入居申込み)

第4条 入居資格のある者で、村有住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第5条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 住宅の規模と世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(3) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者

(4) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(5) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、赤井川村営住宅管理条例(平成9年赤井川村条例第9号)第9条の2第2項の規定に基づく村営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて村長が定める。

5 村長は、村有住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者の手続)

第6条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 村内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第10条に規定する敷金を納付すること。

(家賃)

第7条 村有住宅の家賃は、1月当たり別表に定める額とする。ただし、職員住宅の設備として村が管理するユニットバスの設置住宅の家賃については、別表に定める額に5,000円を加算するものとする。

(令6条例19・一部改正)

(家賃の変更等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合において、村長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 村有住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 村有住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第9条 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(督促)

第9条の2 家賃を前条第1項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第10条 村長は、入所決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 村長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、敷金を免除することができる。

(1) 村が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員

(2) 村が設置する学校の教職員

3 敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 村長は、敷金を安全かつ確実な方法で保管しなければならない。

(修繕費用の負担)

第11条 村有住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて、前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該村有住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第12条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第12条の3 入居者は、村有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長に届出をしなければならない。

第13条 入居者は、村有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第14条 入居者は、村有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第15条 入居者は、村有住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(住宅の明渡し請求)

第16条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し当該村有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該村有住宅又はその附帯施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上村有住宅を使用しないとき。

(5) 第12条から第15条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第20条の規定による勧告に従わなかつたとき。

(立入検査)

第17条 村長は、村有住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に村有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村有住宅に立ち入る時は、あらかじめ当該村有住宅の入居者の承認を得なければならない。

(意見の聴取)

第18条 村長は、第5条第2項の規定により村有住宅の入居者を決定する場合においては、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員であるかどうかについて、赤井川村の区域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

2 前項に定めるもののほか、村長は、村有住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、村有住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(村長への意見)

第19条 警察署長は、村有住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、村長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第20条 村長は、第18条第2項又は前条の規定による意見が述べられた場合であつて村有住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して村有住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日より施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成14年2月1日より施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(令3条例3・令4条例17・令4条例25・令5条例6・令6条例19・令7条例16・一部改正)

1 職員住宅

建設年度

構造

面積m2

地区名

家賃

棟数

戸数

規模

位置

昭41

木造二階建

123.97

赤井川

9,800

1

1

3LDK

字赤井川123―1

昭45

木造平屋

89.91

7,500

1

1

3LDK

字都98―2

平元

準耐火(東)

60.95

赤井川

13,150

1

4

2LDK

字赤井川122―1

準耐火(西)

60.95

赤井川

13,150

1

4

2LDK

字赤井川122―1

平4

準耐火

72.77

赤井川

15,300

1

2

2LDK

字赤井川122―1

48.51

赤井川

10,700


3

1LDK


平6

準耐火

60.95

赤井川

13,500

1

4

2LDK

字赤井川122―1

2 教職員住宅

建設年度

構造

面積m2

地区名

家賃

棟数

戸数

規模

位置

昭50

木造平屋

58.32

4,400

1

1

2LDK

字都118―2

昭53

木造平屋

58.32

赤井川

4,400

1

2

2LDK

字赤井川72―5

平23

木造二階建

98.54

赤井川

24,000

1

1

3LDK

字赤井川71―2

木造二階建

98.54

赤井川

24,000

1

1

3LDK

字赤井川72―5

木造二階建

98.54

24,000

1

1

3LDK

字都113―3

3 一般住宅

建設年度

構造

面積m2

地区名

家賃

棟数

戸数

規模

位置

昭41

木造平屋

74.52

落合

6,000

1

1

3LDK

字落合257―6

昭43

木造平屋

51.84

7,500

1

2

2DK

字都125―1

木造平屋

42.12

7,500

1

1

1DK

字都125―1


61.56

7,500


1

3DK


昭46

木造平屋

51.84

落合

6,000

1

1

2DK

字落合480―2

昭47

木造平屋

51.84

赤井川

7,500

1

1

2DK

字赤井川123―2

昭48

木造平屋

55.08

落合

6,000

1

1

2DK

字落合477―2

木造平屋

67.23

落合

6,000

1

1

3DK

字落合477―2

昭53

木造二階建

80.19

赤井川

17,500

1

1

4LDK

字赤井川77―2

木造平屋

58.32

7,500

1

2

2LDK

字都125―1

4 借上住宅

名称

赤井川村(株)NewKRH従業員共同住宅

所在地

字赤井川110番地

構造

鉄筋コンクリート4階建

家賃

25,000円

赤井川村有住宅管理条例

昭和61年7月18日 条例第13号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和61年7月18日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第12号
平成元年6月29日 条例第26号
平成元年9月27日 条例第32号
平成3年12月19日 条例第17号
平成4年1月22日 条例第4号
平成4年9月22日 条例第23号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年9月26日 条例第19号
平成13年3月22日 条例第10号
平成13年12月26日 条例第29号
平成14年6月24日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第45号
平成16年9月17日 条例第16号
平成17年3月16日 条例第9号
平成18年6月30日 条例第24号
平成23年3月28日 条例第2号
平成23年9月22日 条例第6号
平成23年12月20日 条例第9号
平成25年10月1日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第6号
令和6年10月1日 条例第19号
令和7年3月28日 条例第16号
令和7年12月22日 条例第42号