○赤井川村給水条例施行規程

昭和58年3月18日

訓令第5号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、赤井川村給水条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 条例第7条の規定による給水装置の新設・改造又は撤去の申込みをしようとするときは、給水装置工事申請書による。

(給水指定工事事業者の工事申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定により給水装置の設計及び工事の施行の承認を受けようとするときは、給水装置工事申請書による。

2 条例第8条第1項の規定による給水装置工事の施行を承認するときは、給水装置工事施行承認書による。

(設計審査)

第4条 簡易水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、設計審査をした結果不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。

(令6公企訓令7・一部改正)

(材料検査の申請等)

第5条 条例第8条第2項の規定により材料検査を受けようとするときは、材料検査申請書による。

2 材料検査は、村長が指定する場所で行う。

(令6公企訓令7・一部改正)

(工事検査の申請)

第6条 条例第8条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは、工事検査申請書による。この場合において申請者は、当該工事のしゆん工図を添付しなければならない。

(構造及び材質の基準)

第7条 構造及び材質の基準について、条例に定めるもののほか村長が別に定める。

(令6公企訓令7・一部改正)

(利害関係人の同意書)

第8条 条例第8条第3項に規定する利害関係人の同意書は、水道工事施行同意書による。

(工事費の算出方法)

第9条 条例第12条第1項各号に規定する費用は、次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。

(1) 材料費 村長が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 村長が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(3) 労力費 村長が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 道路管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額

(5) 工事監督費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、間接経費の合計額に100分の5を乗じて得た額

(6) 間接経費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の17以内を乗じて得た額

(令6公企訓令7・一部改正)

(給水契約の申込み及び承認)

第10条 条例第17条の規定による給水の申込みをしようとするときは、給水契約申込書による。

2 条例第16条の規定による給水の申込みを承認するときは、給水承認書による。

(代理人の選任及び変更)

第11条 条例第18条第1項の規定による代理人を選任したときの届け出は、代理人選任届による。

2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があつたときの届け出は、代理人(住所・氏名)変更届による。

(管理人の選任及び変更)

第12条 条例第19条第1項の規定により管理人を選任したときの届け出は管理人選任届による。

2 条例第19条第1項の規定により管理人を変更したときの届け出は、管理人変更届による。

(代理人又は管理人の変更命令)

第13条 条例第18条第2項の規定による代理人又は第19条第2項の規定による管理人の変更を命ずるときは、代理人(管理人)変更命令書による。

(給水を受けることをやめるときの届け出)

第14条 条例第21条第1項第1号の規定により給水をうけることをやめるときの届け出は、水道使用中止(一時中止)届による。

(消防演習のための私設消火栓を使用するときの届け出)

第15条 条例第21条第1項第2号の規定により消防演習のため私設消火せんを使用するときの届け出は、私設消火栓消防演習使用届による。

(私設消火栓使用の届け出)

第16条 条例第21条第2項第5号の規定により私設消火栓を消防に使用したときの届け出は、私設消火栓使用届による。

(水道使用者等の氏名等の変更の届け出)

第17条 条例第20条第2項第1号の規定により水道使用者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときの届け出は、水道使用者等氏名(名称・住所)変更届による。

(給水装置を消防の用に供したときの届け出)

第18条 条例第20条第2項第2号の規定により給水装置を消防の用に供したときの届け出は、給水装置消防使用届による。

(量水器滅失等の届け出)

第19条 条例第20条第2項第3号の規定により量水器を滅失し、又は棄損したときの届け出は、量水器滅失(棄損)届による。

(給水装置に異状があるときの届け出)

第20条 条例第21条第2項第4号の規定により給水装置に異状があるときの届け出は、給水装置異状届による。

(給水装置の所有権・取得届け出)

第21条 条例第21条第3項の規定により給水装置の所有権を取得したときの届け出は、給水装置所有権取得届による。

(給水装置又は水質の検査請求等)

第22条 条例第23条第1項の規定により水道使用者等が給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置(水質)検査請求書による。

2 村長は、条例第23条第1項の規定により、給水装置又は水質について検査を行つたときの請求者に対する通知は、給水装置(水質)検査結果通知書による。

(令6公企訓令7・一部改正)

(給水装置検査員証)

第23条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証とする。

(給水停止の通知)

第24条 条例第24条の規定により村長が給水の停止をするときは、給水停止通知書による。

(令6公企訓令7・一部改正)

(量水器の測定)

第25条 条例第30条の規定による定例日は、別に定める。

2 村長は、量水器により給水量を測定したときは、そのつど使用水量を水道使用者に通知する。

3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌月に繰り越して計算する。

(令6公企訓令7・一部改正)

(水道料金等の納期限)

第26条 水道料金、修理費の納期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 集金の方法により水道料金を徴収することができなかつたときは、別に納入通知書を発した日から7日

(2) 納入通知書により水道料金、修理費等を徴収するときは、納入通知書を発した日の翌月20日とし、その日が休日のときは、繰り下げるものとする。

(3) 口座振替により水道料金を徴収するときは、前号の規定にかかわらず、毎月16日とし、その日が休日のときは、繰り下げるものとする。

(令5訓令14・一部改正)

(督促状)

第27条 水道料金、手数料を納期限までに納めない者に対しては、納期限から7日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、発付の日から15日とする。

(令5訓令14・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第28条 条例第38条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、村長に報告するとともに、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は村長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(令6公企訓令7・一部改正)

(申請書等の様式)

第29条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

該当条項

申請者等の種類

様式

第2条

給水装置工事申請書

第1号

第3条第1項

給水装置工事申請書

第1号

第3条第2項

給水装置工事施行承認書

第2号

第5条第1項

材料検査申請書

第3号

第6条

工事検査申請書

第4号

第8条

水道工事施行同意書

第5号

第10条第2項

給水承認書

第6号

第11条

代理人選任届

第7号

第11条第2項

代理人(住所、氏名)変更届

第8号

第12条第1項

管理人選任届

第9号

第12条第2項

管理人変更届

第10号

第13条

代理人(管理人)変更命令書

第11号

第14条

水道使用中止(一時中止)

第12号

第15条

私設消火栓消防演習使用届

第13号

第16条

私設消火栓使用届

第14号

第17条

水道使用者等氏名(名称、住所)変更届

第15号

第18条

給水装置消防使用届

第16号

第19条

量水器滅失(棄損)

第17号

第20条

給水装置異状届

第18号

第21条

給水装置所有権取得届

第19号

第22条第1項

給水装置(水質)検査請求書

第20号

第22条第2項

給水装置(水質)検査結果通知書

第21号

第23条

給水装置検査員証

第22号

第24条

給水停止通知書

第23号

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第27号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第25号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年公企訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令5訓令14・一部改正)

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(令5訓令14・一部改正)

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赤井川村給水条例施行規程

昭和58年3月18日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和58年3月18日 訓令第5号
平成10年3月20日 訓令第3号
平成14年12月24日 訓令第27号
平成16年8月13日 訓令第25号
令和5年9月20日 訓令第14号
令和6年3月29日 公営企業訓令第7号