○赤井川村給水条例

昭和58年3月11日

条例第10号

注 令和5年8月から改正経過を注記した。

赤井川村簡易水道条例(昭和36年条例第10号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条~第16条)

第2節 給水(第17条~第23条)

第3節 給水の停止等(第24条~第26条)

第3章 料金・手数料

第1節 水道料金(第27条~第33条)

第2節 手数料(第34条~第36条)

第3節 水道料金等の免除等(第37条・第38条)

第4章 貯水槽水道(第38条の2~第38条の3)

第5章 雑則(第39条~第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、赤井川村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(令5条例21・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 給水装置 需要者に水を供給するため、赤井川村が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。

(給水区域)

第3条 赤井川村簡易水道事業による給水区域は、赤井川村公営企業の設置等に関する条例(令和5年赤井川村条例第13号)第4条第2項に定める区域とする。

(令5条例21・一部改正)

(給水)

第4条 赤井川村簡易水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、給水にあつては常時水の供給を行う。

2 村長は、非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

(令5条例21・一部改正)

(給水の制限又は停止の予告等)

第5条 村長は、前条第2項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間をそのつど予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 村長は、前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責を負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(種類)

第6条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1個所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2個所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの

2 給水の用途別種類は、次のとおりとする。

(1) 家事用 一般家庭において家事用に使用するもの

(2) 団体用 官公署、会社、学校、病院その他の団体が使用するもの

(3) 営業用 営業に使用するもの

(4) 臨時用 工事その他臨時に使用するもの

(5) 酪農用 酪農業に使用するもの

(新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、別に定めるところによりあらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(令6条例9・一部改正)

(新設等の設計及び工事)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合したものでなければならない。

(工事費の負担区分)

第11条 工事に要する費用は、第7条の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。

(工事費の算出方法)

第12条 村長が工事を行う場合の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、村長が定める。

(工事費の前納)

第13条 申込者は、村長が算出した工事の費用を当該工事の着工前に納入しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、当該工事のしゆん工後に納入することができる。

2 村長は、前項本文の規定により納入された工事の費用を当該工事のしゆん工後に精算するものとする。

3 村長は、申込者が第1項の工事の費用を指定した期限内に納入しないときは、第7条の給水装置の新設等の申込みがなかつたものとみなす。ただし、期限内に納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、納入を猶予することができる。

4 前項本文の場合において、すでに工事を施行していたときは、申込者はその損害を賠償しなければならない。

(令5条例21・一部改正)

(帰属)

第14条 給水装置の所有権は、工事の費用を完納したとき、申込者に帰属する。

(変更の工事)

第15条 村長は、配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は、村長の負担とする。

(修理)

第16条 村長は、第21条第2項第4号の規定による届け出があつたとき又は村長が必要があると認めたときは、当該給水装置を修理することができる。

2 前項の修理に要した費用は、所有者の負担とする。ただし、村長が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、村長の負担とすることができる。

第2節 給水

(給水契約の申込み)

第17条 給水を受けようとする者は、村長に申込み、その承認を受けなければならない。この場合において、期間を限つて給水を受けようとする者は、あわせてその旨を申し出なければならない。

(代理人)

第18条 所有者が給水区域内に居住しないとき又は村長が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者1人を代理人として選任し、連署押印のうえ村長に届け出なければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。

2 村長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(管理人)

第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人1人を選任し、村長に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 村長が必要と認める者

2 村長は、管理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(量水器の設置及び管理)

第20条 量水器は、村長が設置し、水道使用者(第17条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に保管させるものとする。

2 水道使用者は、量水器を適切に管理するものとし、正当な理由なくして量水器を滅失し、又は棄損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(届け出義務)

第21条 水道使用者、所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長にその旨を届け出なければならない。

(1) 給水を受けることをやめるとき。

(2) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに村長にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置を消防の用に供したとき。

(3) 量水器を滅失し、又は棄損したとき。

(4) 給水装置に異状があるとき。

(5) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

3 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、当該取得した日から15日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(私設消火栓)

第22条 私設消火栓は、消防及び消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置の検査等)

第23条 村長は、水道使用者等から給水装置及び給水する水の質について検査の請求があつたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査をした場合において、特別の費用を要したときは水道使用者等が負担するものとする。

第3節 給水の停止等

(給水の停止)

第24条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が第10条の基準に適合しなくなつたとき。

(2) 工事の申込者が第11条の工事費、第16条第2項の修理費、第29条の水道料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(3) 水道使用者等が正当な理由なくして、第30条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(令5条例10・一部改正)

(給水装置の切離し)

第25条 村長は、次の各号の一に該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。

(注意義務)

第26条 水道使用者等は、給水装置の使用にあたつては、水が汚染し、又は漏水しないよう注意しなければならない。

第3章 料金・手数料

第1節 水道料金

(令5条例10・改称)

(徴収)

第27条 水道料金は、水道使用者から毎月徴収する。

2 共用給水装置により給水を受ける者は、連帯して水道料金支払の責を負う。

(令5条例10・一部改正)

(給水量の測定)

第28条 給水量の測定は、量水器により行う。ただし、量水器の故障その他の事情により測定することができないときは、村長が別に定めるところにより給水量を決定する。

(水道料金の額)

第29条 水道料金は、別表第2に定める用途別による基本料金と超過料金を合算した額とする。

(令5条例10・全改)

(水道料金の算定)

第30条 村長は、あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により給水量の測定を行い、当該測定した日の属する月の水道料金を算定する。

2 前項の規定にかかわらず、村長はやむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に量水器を測定することができる。この場合において当該測定は、定例日になされたものとみなす。

(令5条例10・一部改正)

(特別な場合における水道料金の算定)

第31条 月の中途において、給水を受けることを開始し、又は中止したときの水道料金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1をこえるときは、基本料金の額とし、基本水量をこえるときは、基本料金と超過料金を合算した額とする。

(令5条例10・一部改正)

(一時使用水道料金の前納)

第32条 期間を限つて給水を受けようとする者は、原則として給水を受ける前に村長が算定した概算料金を納入しなければならない。

2 前項の概算料金は、当該給水の終わつた後精算するものとする。この場合において、水道料金の算定の方法は、前2条の規定にかかわらず、村長が別に定める。

(令5条例10・一部改正)

(徴収の方法)

第33条 村長は、毎月納入通知書又は集金の方法により当該月分の水道料金を徴収する。

2 月の中途で給水を受けることを中止した場合における水道料金は、当該中止をしたとき徴収する。

(令5条例10・一部改正)

第2節 手数料

(徴収)

第34条 村長が第8条第1項の設計又は同条第2項の設計審査、材料検査及び工事検査(以下「設計等」という。)を行うときは、当該設計等を受ける者から手数料を徴収する。

(納入方法)

第35条 設計等を受ける者は、手数料を前納しなければならない。ただし、村長が特に理由があると認めたときは、申込み後に納入することができる。

(種類及び額)

第36条 次の各号に掲げる手数料の額は、それぞれ当該各号の定めるとおりとする。

(1) 第8条第1項の指定給水装置工事事業者申請手数料 1件につき 7,600円

(2) 第8条第2項の設計手数料又は設計審査手数料 1件につき 600円

(3) 第8条第2項の材料の検査手数料 次に掲げる材料につき村長が別に定めるところにより算定した価額の100分の2の相当額

 給水管

 水栓

 弁類

 消火栓

 異形管

 その他村長が必要と認める給水用材料

(4) 第8条第2項の工事検査手数料 1回につき 500円

第3節 水道料金等の免除等

(令5条例10・改称)

(水道料金の軽減又は免除)

第37条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める水道料金を軽減し、又は免除することができる。

(令6条例3・全改)

(延滞金)

第38条 水道使用者等、水道事業者又は設計等の申込者が水道料金又は手数料を納入すべき期限内に納入しなかつた場合において、村長が期日を指定して督促しても納入しないときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、未納額が100円未満の場合は、延滞金を徴収しない。

3 第1項の延滞金は、100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て、総額が100円未満のときはこれを徴収しない。

(令5条例10・一部改正)

第4章 貯水槽水道

(村の責務)

第38条の2 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第39条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由なくして第19条第1項の量水器の設置、第23条の給水の停止又は第30条の給水量の測定を拒み、又は妨げた者

(3) 水道料金又は手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者

(令5条例10・一部改正)

第40条 詐偽その他不正の行為により水道料金又は手数料の徴収を免れた者については、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(令5条例10・一部改正)

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の中央地区飲料水供給施設、峠下地区飲料水供給施設については赤井川地区簡易水道施設からの給水開始時まではなお従前の例による。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、常盤地区簡易水道については簡易水道事業の経営認可の認可日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、都地区簡易水道事業経営変更認可申請の認可の日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、赤井川地区簡易水道事業経営変更認可申請の認可の日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、常盤地区簡易水道事業経営変更認可申請の認可の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第48号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(令5条例21)

別表第2

(令6条例3・全改)

用途別

基本料金(1箇月につき)

超過料金

基本水量

基本料金

家事用

10m3まで

1,590円

1m3につき230円

団体用

25m3まで

4,780円

1m3につき230円

営業用

20m3まで

3,720円

1m3につき230円

臨時用

1m3まで

380円

1m3につき230円

酪農用

70m3まで

1,460円

1m3につき 60円

赤井川村給水条例

昭和58年3月11日 条例第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和58年3月11日 条例第10号
昭和59年5月26日 条例第14号
平成元年3月17日 条例第16号
平成3年3月18日 条例第5号
平成3年9月26日 条例第15号
平成4年3月19日 条例第16号
平成5年1月12日 条例第1号
平成6年3月22日 条例第13号
平成8年3月14日 条例第7号
平成10年3月20日 条例第10号
平成11年9月24日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年12月26日 条例第49号
平成14年12月24日 条例第48号
平成16年6月16日 条例第7号
平成17年3月16日 条例第13号
平成29年3月21日 条例第6号
令和5年8月23日 条例第10号
令和5年9月20日 条例第21号
令和6年2月1日 条例第3号
令和6年3月21日 条例第9号