○工事及び委託業務等に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要領

平成13年3月28日

訓令第9号

第1 主旨

この要領は、入札の透明性及び公平性を高めるため、赤井川村発注の工事並びに委託業務等に係る予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)を行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令14・一部改正)

第2 対象

事前公表をすることができる対象は、赤井川村が発注する工事及び委託業務等に係る契約(1社による随意契約を除く。)とする。

(令4訓令14・一部改正)

第3 事前公表事項及び実施方法

1 事前公表する事項は、予定価格調書に記載されている予定価格とする。

2 事前公表は、次の各号に定める方法により実施する。

(1) 指名競争入札に付した場合

ア 指名通知書に記載

(2) 随意契約によることとした場合(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合を除く。以下同じ。)

見積通知書に記載

(令4訓令14・一部改正)

第4 予定価格調書の取り扱い

事前公表を行う入札における予定価格調書の取り扱いに当たつては、封書にすることは要しないものとする。

第5 積算内訳書

事前公表を行う入札においては、入札参加者に対し、積算内訳書の提出を求めることができるものとする。

第6 入札執行条件

事前公表を行う入札においては、予定価格を超える金額の入札をすることができないものとする。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

工事及び委託業務等に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要領

平成13年3月28日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成13年3月28日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第14号