○業務委託事務取扱要綱

平成10年3月20日

訓令第8号

1 趣旨

施設管理、試験、調査、設計、測量等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。

2 委託業務処理要領等の作成

村長又はその委任を受け、業務委託を執行する権限を有するもの(以下「業務委託執行者」という。)は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務の処理の方法等を定めた委託業務処理要領を作成するほか、必要に応じ、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。

3 業務執行の決定

業務委託執行者は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした決定書に、前項の規定により作成した委託業務処理要領等を添えて、業務執行の決定を行うものとする。

4 契約の相手方の選定

業務委託執行者は、次により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。

(1) 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあつては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。

(2) 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあつては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。

5 契約の締結

(1) 業務委託執行者は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした決定書に、契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の締結の決定をするものとする。

(2) 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印をする日とし、これを遡及させる扱いをしてはならない。

また、契約の効力を契約の締結月日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。

6 業務担当員等の選定等

(1) 業務委託執行者は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。

(2) 業務担当員は、業務委託執行者の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。

(3) 業務委託執行者は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者(管理技術者)及び主任技術者)を定めさせ、その通知を受けるものとする。ただし、受託者が直接に委託業務の処理を担当する場合は、この限りでない。

(4) 前号の規定による管理技術者及び主任技術者は、委託業務の内容が法律等の規定により業務処理につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。

7 中間検査及び報告

業務委託執行者は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めるものとする。

8 委託業務の完了

業務委託執行者は、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。

9 委託業務の完了検査等

(1) 業務委託執行者は、実績報告書の提出があつたときは、速やかに、検査員を定め当該委託契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。

(2) 検査員は、受託者から提出された実績報告書(成果品の製作を伴う場合にあつては、実績報告書及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、その結果を委託業務完了検査調書に作成して業務委託執行者に提出するものとする。

(3) 業務委託執行者は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。

10 委託料の支払

業務委託執行者は、受託者から適法な請求書の提出があつたときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかつたときは、受託者が適法な請求書を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。

11 受託料の前金払及び概算払

(1) 業務委託執行者は、委託業務の内容が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。

(2) 委託業務の内容が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、政令第163条の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。

(3) 前2号による前金払の支払を行う委託業務は、契約金額が10,000千円以上の業務とする。

12 財務事務の指導等

業務委託執行者は、施設の管理業務を地方公共団体以外の者に委託した場合は、受託者が当該委託業務の処理のために執行する財務事務について、その処理方法を定めさせ、審査の上これを承認するものとする。

13 業務処理に伴い発生した権利等の取扱い

(1) 委託契約に係る業務の処理に伴い発生する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利は、原則として村に帰属させるものとする。

(2) 委託契約に係る業務の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、財務規則第9章第2節(物品)の規定の適用なないものとする。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについては、生産品として処理するものとする。

14 供与物品の返還

委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として当該委託業務の完了後、速やかに村に返還させるものとする。

15 標準様式

この要綱で定める契約書等の様式は、赤井川村建設工事事務取扱規程(平成28年赤井川村訓令第13号)を準用する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

業務委託事務取扱要綱

平成10年3月20日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年3月20日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第16号
令和3年3月31日 訓令第4号