○指名競争入札参加者指名基準

平成10年3月20日

訓令第5号

第1 共通的基準

指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たつては契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地元業者(赤井川村内に本店又は営業所等(建設工事の場合にあつては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条で規定する営業所に限る。以下同じ。)を有するものをいう。)の育成に努めなければならない。

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は指名しないこと。

(2) 赤井川村発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

(3) 公共工事受注者として相応しくないと認められること。

2 経営内容等

(1) 指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。

(2) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 法的適正

(1) 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあつては、当該許可、認可、免許、登録等を受けているものであること。

(2) 安全管理の状況

① 赤井川村発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であつて明らかに請負者として不適当であると認められる時は、指名しないこと。

② 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

③ 赤井川村発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(3) 労働福祉の状況

① 賃金不払いに関して労働基準監督署からの通報があり、当該状態が継続している場合であつて明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

② 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

③ 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

4 技術的適正

(1) 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあつては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者(リースによることが通常やむを得ないと認められている場合については、これにより措置できる者を含む。)であること。

(2) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(3) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(4) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(5) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

5 地理的適正

(1) 履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあつては、当該一定地域内で営業している者であること。

(2) 本店、支店又は営業所の所在地及び近隣地域での工事実績等から見て、赤井川村における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

6 経営規模的適正

指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。

第2 事業別基準

指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付けされた者であること。ただし、次の各項に掲げる場合にあつてはそれぞれ当該各項に定める者を指名することができる。

1 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上特殊な専門的技術を必要とする次の各号に掲げる工事の場合

資格者名簿に登録された者

(1) 地すべり工事(横穴ボーリング又は集水設備等の工法を伴う場合に限る。)

(2) しゆんせつ工事

(3) 離岸堤工事

(4) 軟弱地盤工事

(5) 砂防工事(基礎地盤への注入等の工法を伴う場合に限る。)

(6) ダム工事

(7) 推進工法を伴う下水道等の工事

(8) トンネル工事

(9) PSコンクリート桁等工事

(10) グラウト工事

(11) 特殊機械による農地造成等の工事

(12) 植栽工を伴う工事(森林土木の場合に限る。)

(13) 電気工事のうち交通信号機設置工事

(14) 電話交換機設備工事

(15) 自家発電機設備工事

(16) 浄化槽設備工事

(17) さく井工事

(18) ボイラー工事

(19) 空気調和設備工事

2 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上高度な技術を必要とする次の各号に掲げる工事の場合

予定価格に対応する等級の上2位までの等級に格付けされた者

(1) 大規模な橋梁工事

(2) 大型の擁壁工又は樋門の設置を伴う工事

(3) 見通しのきなかい地形での曲線設置を伴う工事

(4) 大規模な工事用支保工、締切工又は土留工を伴う工事

(5) スノーシェッド等の架設工を伴う工事

(6) 長大法面工を伴う急傾斜地で施工する工事

(7) 崩壊、地すべり等を誘発する恐れのある工事

(8) ダイナマイト等火薬類を多用する工事

(9) 橋梁拡幅、片桟橋等の工種を含む工事

(10) 現道拡幅の高盛土及び路盤工に高度な品質管理を要する工事

(11) 流水中の堰堤工、導流堤工及びサイホン工等の作工物工事

(12) 市街地における工事で、深い床掘りを要するもの

(13) 地下埋設物(埋蔵文化財を含む。)のある工事

(14) 冬期工事で、凍上及び凍結防止の工法を用いるもの

(15) 災害復旧工事で特に短期間中に完成しなければならないもの及び工期内工期の設定を要する工事で他官庁等の制約を受けるもの

(16) 頭首工、揚排水機場、浄水施設等を含む基幹施設に係る工事(農業土木の場合に限る。)

3 指名競争入札に付そうとする工事が全体計画の一部である場合

当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされた者

4 舗装工事及び鋼橋上部工事並びに維持修繕工事がその内容、施工方法、施工に必要な機械器具、設備の保有状況等の各号に掲げる諸条件を勘案し、予定価格に対応する等級によりがたい特別の理由があると認められる場合

資格者名簿に登載された者

(1) 舗装工事及び鋼橋上部工事のうち、その施工に必要な機械器具、設備を保有する者に施工させる必要があるもの

(2) 建築工事、電気工事及び管工事のうち、庁舎及び村営住宅に係る維持修繕のためのもの

(3) 一般土木工事、農業土木工事、森林土木工事及び舗装工事のうち、維持修繕のためのもの

(4) 鋼橋上部の維持修繕のための工事

5 地元業者については、当該工事の予定価格に対応する等級の直近下位の等級に格付けされた者を指名することができる。

6 既に施工した工事の施工業者(以下「施工業者」という。)の施工内容が優良であるときは、当該工事が、既に施工した工事の継続的な性格を有する場合に限り、当該施工業者が当該工事の予定価格に対応する等級の直近下位の等級に格付けされているときはこれを指名することができる。

第3 基準の適用

指名基準の適用は、原則として、指名競争入札に参加させるべき者を共通的基準により第1次的に選定し、更に事業別基準により第2次的選定を行うものとする。この場合、地元業者の育成については、共通的基準又は事業別基準により選定する際に、十分に考慮するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

指名競争入札参加者指名基準

平成10年3月20日 訓令第5号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年3月20日 訓令第5号