○赤井川村農業委員会総会議事録作成取扱内規
昭和55年8月18日
農委告示第2号
(趣旨)
第1条 赤井川村農業委員会会議規則(昭和55年7月18日施行)第16条の規定に基づく総会議事録の作成方法の細部についてはこの内規に因る。
(議事の録音)
第2条 総会の議事は、利害関係を伴なうことが多いので、録音し議事内容の要点を事務局において作成する。
(署名)
第3条 議事録署名委員と会長が議事録に署名するときは、次回総会において議事録を事務局職員に朗読せしめ、議事の大要に相違ないことを確認のうえ署名する。
(署名委員の事故)
第4条 署名委員に指名された者又は会長に事故があつて、次回総会で署名することができないと認められるとき、議長は、総会に諮つて、前回出席した委員の中から署名するものを選ぶことができるものとする。
(録音の消去)
第5条 録音した議事は、次回総会において承認された後、消去するものとする。
附則
この内規は、昭和55年8月18日から施行する。