○赤井川村農業委員会会議規則
昭和55年7月18日
農委規則第1号
赤井川村農業委員会会議規則(昭和26年告示第1号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 赤井川村農業委員会の会議(以下「総会」という。)に関しては、法令に規定されているものの外、この規則の定めるところによる。
(議席)
第2条 委員の議席は、一般選挙後最初の総会において、くじによりこれを定める。
2 補欠による委員は、前任者の議席とし、会長がこれを定める。
(会長)
第3条 会長の互選は、前条第1項の総会において、最年長委員が臨時議長となつて、無記名投票によつてこれを行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、その得票数が同じであるときは、決選投票でこれを定める。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(会長職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるとき、その職務を代理する委員を予め総会において、無記名投票によつて互選し、最多数を得た者を当選人とする。
(招集)
第6条 総会を招集するときは、緊急やむを得ない場合を除き、その招集日3日前までに会長は、次に掲げる事項を委員に通知すると共に、公告式条例(昭和25年条例第7号)による掲示場に公示しなければならない。
(1) 招集の日時及び場所
(2) 議題
(3) その他必要な事項
(総会)
第7条 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、次の各号の一に該当するときは遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で総会に付議すべき事項を示して請求のあつたとき。
(2) 村長の諮問があつたとき。
3 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(欠席届出)
第8条 委員が病気又は事故のため、総会に出席しないときは、開会前に、書面又は口頭をもつて、その事由を会長に届け出なければならない。
(署名委員)
第9条 会長は、会議の初めに議事録署名委員2名を指名しなければならない。
(議案の説明)
第11条 議長は、上程する議題を宣言し、職員に議案の朗読及び説明をさせる。ただし、その必要がないときは、朗読説明を省略することができる。
(発言)
第12条 発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
2 発言者の前後は、議長がこれをきめる。
3 会長及び総会の同意あるいは要求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも同様とする。
(動議)
第13条 動議は、出席委員のうち、2名以上の同意がなければ、これを議題として審議することができない。
(議事参与の制限)
第14条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第15条 総会の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長が採決の宣言をした後、その議題について発言することはできない。
3 採決は、挙手又は起立によるが、賛成多数でその必要がないと議長が認めたときは、この限りでない。ただし、議長が重要と認めた事項は投票による。
(議事録)
第16条 議長は議事録を作成し、これに署名委員と共に署名しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会年月日
(2) 総会の場所
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 第12条第3項の規定により出席した者の職氏名
(5) 出席した事務局職員の氏名
(6) 総会の議案
(7) 開会、閉会及び休憩再開の時刻
(8) 発言の要旨及び議事の大要
3 前項の議事録は、事務所に備えつけ、一般の縦覧に供さなければならない。
(総会の公開)
第17条 委員会の総会は、公開とする。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は、議長の指示に従い、定められた場所において傍聴するものとする。
2 銃器、その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他会場の秩序を保持するため支障があると認める者は、入場することができない。
3 傍聴人は、会場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 議長の指示に従わない傍聴人は、議長において退場を求めることができる。
5 前各項に定めるものの外、赤井川村議会傍聴規則(昭和22年議会規則第1号)を準用する。
附則
この規則は、昭和55年7月18日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。