○赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領
平成5年3月31日
訓令第7号
赤井川村老人福祉措置費用徴収規則(平成13年赤井川村規則第3号)第3章に規定する納入義務者に係る費用徴収金の納入に至るまでの事務手続については、次のとおりとする。
なお、養護委託についても同様とする。
1 収入の申告
被措置者は、毎年6月末日までに、収入申告書(様式第1)に収入額及び必要経費の額を確認できる書類(年金額改正通知票、領収書、確定申告書の控え等)を添付して、村長に提出する。
2 費用徴収額の決定
(1) 村長は、提出された収入申告書及び添付書類の審査、調査を行い、また、必要に応じ、関係機関等への照会を行う。
なお、被措置者が自ら収入申告手続を行えない状態にある等により、収入申告書が提出されない場合又は提出された収入申告書に誤りを発見した場合には、村長は、被措置者、扶養義務者、施設又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとし、収入申告書の決定処分又は更正処分は必要がないものとする。
(2) 村長は、費用徴収額を決定した場合、老人ホーム費用徴収額(変更)決定通知書(様式第2)を納入義務者に送付する。
(3) 村長は、決定された費用徴収額に基づく歳入の調定のうち、納入通知書を納入義務者に送付する。
3 納入
納入義務者は、納入通知書により指定された金融機関へ指定された期限までに納付する。
4 費用徴収関係台帳の整備
村長は、徴収金の納入状況について、費用徴収金台帳(様式第3)の記帳及び整理を行う。
5 審査請求について
徴収金の額の決定又は変更処分を通知する際には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定により、審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を教示しなければならない。
(1) 審査請求をすべき行政庁及び審査請求の種類
村長に対する審査請求
(2) 審査請求をすることができる期間
処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3箇月以内
6 徴収金未納者の取扱い
(1) 徴収金を納入通知書で指定した納期限までに納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、他の徴収金の例により期限を指定して督促することとなる。
なお、同条第2項の規定により、条例に定めのある場合は、手数料及び延滞金を徴収することができる。
(2) 徴収金については、強制徴収はできない(徴収金は、地方自治法第231条の3第3項の「分担金」には該当しないので、法律の定めがなければ強制徴収できない。)。したがつて、督促によつても納付しない者については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第3号の規定により、訴訟手続により履行を請求することとなる。
7 施設の協力
施設が次のような事務について、被措置者に対して便宜が図られるよう、村長は、施設と事前に十分連絡調整する。
(1) 施設宛てに一括送付された収入申告書の配布
(2) 収入申告書の記入についての説明
(3) 被措置者から申出があつた場合における収入申告書の記入
(4) 収入申告書の取りまとめ及び送付
(5) 施設宛てに一括送付された費用徴収額決定通知書及び納入通知書の手渡し
(6) 被措置者から申出があつた場合における徴収金の納入
(7) 被措置者から申出があつた場合における支払等に係る証明書の発行
附則
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第11号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
(赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程、第3条の規定による改正前の赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱、第4条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第6条の規定による改正前の赤井川村老人医療事務取扱細則、第7条の規定による改正前の赤井川村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱及び第11条の規定による改正前の赤井川村鳥獣捕獲許可取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。


