○赤井川村老人福祉措置費用徴収規則

平成13年2月23日

規則第3号

赤井川村老人福祉施設費用徴収規則(平成5年赤井川村規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 やむを得ない事由による措置(第3条・第4条)

第3章 養護の措置(第5条~第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、村長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採つたときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採つたときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

第2章 やむを得ない事由による措置

(徴収金の額)

第3条 前条第1項の規定によりやむを得ない事由による被措置者(以下この章において「被措置者」という。)から徴収する費用(以下この章において「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、月を単位として徴収するものとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(同法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は介護予防サービス費用基準額(同法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(同法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(同法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

(2) 法第11条第1項第2号に規定する被措置者 に定める方法により算定した額との額の合算額

 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額

 介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(同号に規定する平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。)

2 村長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。

3 村長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が、当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときには、前項の認定を行い区分の変更を行うものとする。

4 第1項第1号又は第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、37,200円を超える場合は、当該月の徴収金の額を37,200円とする。

5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する「被保護者」をいう。)である場合において、第1項第1号又は第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該徴収金の額を15,000円とする。

6 第4項の適用については、被措置者が次のいずれかに該当するときは、同項中「37,200円」とあるのは、「24,600円」とする。

(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあつた月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあつた月が4月又は5月である場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号)で定めるところにより村民税を免除された者である者

(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて、第4項中「37,200円」とあるのは「24,600円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者

7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあつた月において要保護者である者であつて、第4項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第4項中「37,200円」とあるのは、「15,000円」とする。

8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例による者とされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であつて、当該被措置者が第1項第1号又は第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を15,000円とする。

(徴収金の納入期限)

第4条 徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日までとする。

第3章 養護の措置

(徴収金の額)

第5条 第2条第2項の規定により養護の被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下この章において「徴収金」という。)の額は、養護の被措置者にあつては別表第1、主たる扶養義務者にあつては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第6条 村長は、養護の措置を採つたときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 村長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 村長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行つたときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第7条 村長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第8条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において養護の措置をした場合における当該措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

第4章 雑則

第9条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規則中、「厚生労働大臣」とあるものは、平成12年4月1日から平成13年1月5日までの間、「厚生大臣」と読み替えるものとする。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000円

3

280,001~300,000

1,800円

4

300,001~320,000

3,400円

5

320,001~340,000

4,700円

6

340,001~360,000

5,800円

7

360,001~380,000

7,500円

8

380,001~400,000

9,100円

9

400,001~420,000

10,800円

10

420,001~440,000

12,500円

11

440,001~460,000

14,100円

12

460,001~480,000

15,800円

13

480,001~500,000

17,500円

14

500,001~520,000

19,100円

15

520,001~540,000

20,800円

16

540,001~560,000

22,500円

17

560,001~580,000

24,100円

18

580,001~600,000

25,800円

19

600,001~640,000

27,500円

20

640,001~680,000

30,800円

21

680,001~720,000

34,100円

22

720,001~760,000

37,500円

23

760,001~800,000

39,800円

24

800,001~840,000

41,800円

25

840,001~880,000

43,800円

26

880,001~920,000

45,800円

27

920,001~960,000

47,800円

28

960,001~1,000,000

49,800円

29

1,000,001~1,040,000

51,800円

30

1,040,001~1,080,000

54,400円

31

1,080,001~1,120,000

57,100円

32

1,120,001~1,160,000

59,800円

33

1,160,001~1,200,000

62,400円

34

1,200,001~1,260,000

65,100円

35

1,260,001~1,320,000

69,100円

36

1,320,001~1,380,000

73,100円

37

1,380,001~1,440,000

77,100円

38

1,440,001~1,500,000

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:

1 上表にかかわらず、当分の間の暫定措置とし、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つたものの徴収額については、上表にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

なお、この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、適用期間は、特例措置を行つた月から1年間とする。

また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については、20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準額とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。

また、表中備考2の上限額を適用した者については、この対象としない。

3 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第5条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001~80,000円

13,500円

D3

80,001~140,000円

18,700円

D4

140,001~280,000円

29,000円

D5

280,001~500,000円

41,200円

D6

500,001~800,000円

54,200円

D7

800,001~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合は、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を減額することができる。

別記様式 略

赤井川村老人福祉措置費用徴収規則

平成13年2月23日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)