○赤井川村老人福祉措置費用徴収規則取扱要領
平成5年3月31日
訓令第5号
赤井川村老人福祉措置費用徴収規則(平成13年赤井川村規則第3号。以下「規則」という。)第3章に規定する徴収金の認定等についての取扱いは、次のとおりとする。
1 対象収入について
対象収入は、原則として、前年の(1)収入として認定するもの((2)収入として認定しないものに該当するものは除く。)から(3)必要経費を控除した額とする。ただし、前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ない支出が必要になる等の事情により被措置者の負担能力に著しい変動が生じ費用負担が困難となつた場合は、当該年の収入又は必要経費を用いて対象収入を算定することができる。
(1) 収入として認定するもの
ア 年金、恩給等の支給
年金、恩給その他これらに類する定期的に支給される金銭については、その実際の受給額を収入として認定すること。
イ 財産収入
土地、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる果実である地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入については、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
ウ 利子及び配当収入
公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入については、確定申告がされる場合に限り、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
エ その他の収入
不動産又は動産の処分による収入その他の収入(養護老人ホーム入所前の臨時的な収入は除く。)については、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
(2) 収入として認定しないもの
ア 臨時的な見舞金、仕送り等による収入
イ 地方公共団体又はその長、社会事業団体その他から恵与された慈善的性質を有する金銭
ウ 施設からいわゆる個人的経費として支給される金銭
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により支給される特別手当のうち、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1に規定する放射線障害者加算に相当する額
オ 公害に係る健康被害の補償金又は損害賠償金で、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の補償給付に相当するもののうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)において公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付ごとに収入として認定しないものとして定める額に相当する額
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により支給される福祉手当等、養護老人ホームに入所することにより支給されないこととなる金銭
キ 児童手当法(昭和46年法律第73号)により支給される児童手当等、法令により被措置者の生活費以外の用途に充てることとされている金銭
ク 養護老人ホームにおける生きがい活動に伴つて副次的に得られる収入
ケ その他生活保護法において収入として認定しないこととされている収入等、社会通念上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
(3) 必要経費
ア 所得税、住民税等の租税(ただし、固定資産税を除く。)
イ 社会保険料又はこれに準ずるもの
ウ 医療費(差額ベッド代、付添費用及び医薬品購入費を含む医療を受けるのに通常必要とされる一切の経費をいう。ただし、保険金等で補填される金額を除く。)
エ その他
(ア) 配偶者その他の親族が被措置者の仕送りにより生活している場合において必要とされる仕送りのための費用
(イ) 災害により、資産が損害を受けた場合において、これを補填するために必要とされる費用
(ウ) やむを得ない事情による借金の返済
(エ) 自己の日常の用に供される補装具、身体障害者日常生活用具等の購入費等の支出せざるを得ない費用が被措置者にあると村長が認めるときは、その額を特別の必要経費として認定することができること。
2 主たる扶養義務者について
(1) 主たる扶養義務者の認定は被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。(4)において同じ。)のうち、配偶者及び子について行う。
(2) 主たる扶養義務者となる被措置者の配偶者又は子は、原則として、被措置者が入所の際被措置者と同一世帯に属していた者(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等、社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。
(3) (2)により、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上ある場合は、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
(4) 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所の際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、次に定めるところにより、主たる扶養義務者とする。
ア 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号の2若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となつている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。
イ 当該配偶者又は子が健康保険若しくは船員保険の被保険者又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員である場合であつて被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となつている場合(アに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。
ウ 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となつている場合(ア又はイに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
エ アからウまでのいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。
(5) (3)の場合における主たる扶養義務者の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とするが、主たる扶養義務者が死亡し、又は行方不明になつた場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日をもつて見直しを行うこととする。
(6) (4)の場合における主たる扶養義務者の認定については、見直しを行わない。
3 その他
(1) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、規則別表第2の費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(2) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、規則別表第2の費用徴収基準月額の減額をすることができる。
附則
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。