○赤井川村教育委員会事務局職員当直規程
昭和63年9月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が赤井川村庁舎の当直勤務につき必要事項を定めるものとする。
(当直の服務等)
第2条 当直に当つては、赤井川村当直規程(昭和63年訓令第12号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
○赤井川村教育委員会事務局職員当直規程
昭和63年9月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が赤井川村庁舎の当直勤務につき必要事項を定めるものとする。
(当直の服務等)
第2条 当直に当つては、赤井川村当直規程(昭和63年訓令第12号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。