○赤井川村教育委員会事務局職員運転者服務規程
昭和63年9月1日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規定は、車両の安全運転をはかるため車両を運転する者が、服務上守らなければならない事項を定めるものとする。
(準用及び読替規定)
第2条 服務に当つては、赤井川村運転者服務規程(昭和63年訓令第11号)を準用する。
2 この場合において、規程第3条中「課長」とあるのは「次長」と、様式第1号中
管理責任者 |
| 車両管理者 |
| 担当係長 |
|
とあるのは
教育長 |
| 管理責任者 |
| 担当係長 |
|
と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。