○赤井川村教育委員会事務局職員運転者服務規程

昭和63年9月1日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規定は、車両の安全運転をはかるため車両を運転する者が、服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(準用及び読替規定)

第2条 服務に当つては、赤井川村運転者服務規程(昭和63年訓令第11号)を準用する。

2 この場合において、規程第3条中「課長」とあるのは「次長」と、様式第1号

管理責任者

 

車両管理者

 

担当係長

 

とあるのは

教育長

 

管理責任者

 

担当係長

 

と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

赤井川村教育委員会事務局職員運転者服務規程

昭和63年9月1日 教育委員会訓令第6号

(昭和63年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年9月1日 教育委員会訓令第6号