○赤井川村運転者服務規程

昭和63年6月7日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、車両の安全運転をはかるため車両を運転する者が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(運転者の心得=安全運転)

第2条 運転者は、運転にあたつては人命を尊重し交通法規の遵法精神に徹し、常に安全運転を第一に努めなければならない。

(健康の保持)

第3条 運転者は、心身共に健康状態を保持し、次の各号に定める事項に配意しなければならない。万一自己の判断に依り精神的不安又は健康不良がある場合は課長(以下「管理責任者」という。)に申し出て指示を受けなければならない。

(1) 私生活を正しく明朗化に努めること。

(2) 常に充分な睡眠をとるよう心がけること。

(3) 同僚との和をはかり明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第4条 運転者は、運転業務に適した服装を心がけ、常に清潔に留意しなければならない。

2 運転者は、運転業務中、必ずシートベルトを着用しなければならない。

(車両使用の届出)

第5条 運転者は、車両使用の際は、管理責任者に届出て、その承認を得て車両管理者から鍵を借り受け使用しなければならない。

(乗車準備)

第6条 運転者は、運転を行うにあたつて、次の各号に定める事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具などの確認をすること。

(3) 常に使用車両に対し体面をけがさぬよう洗車、注油等行うこと。

(運転前後の確認)

第6条の2 運転者及び運転を終了した者は、道路運送法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号の規定による安全運転管理者の確認を受けなければならない。ただし、安全運転管理者が対応できない場合は、赤井川村車両管理規程(昭和63年赤井川村訓令第5号)第4条に規定する管理責任者(以下「管理責任者」という。)がその確認を行うものとする。

(令4訓令17・追加)

(使用時の車両点検)

第7条 運転者は、使用前に運行前点検を行い、整備を要する異常を発見した場合は、直ちに管理責任者に届出なければならない。

2 運転者は、点検の際、発覚した異常箇所はみずから保守整備するものとする。ただし、専門工場で保守整備の必要のあるときは、管理責任者に連絡し、その許可を得て修理しなければならない。

(令4訓令17・一部改正)

(運転日誌の記入)

第8条 運転者は、車両使用前後に公用自動車使用伺(公用自動車運行報告書)(様式第1号)に使用状況を記入しなければならない。

(運転の変更)

第9条 運転者は、管理責任者の許可なくしてみだりに運転を変更し又は担当車両を他に運転させてはならない。

(私用運転の禁止)

第10条 村有車を業務以外の用途に使用することを禁ずる。

(故障及び破損の報告)

第11条 運転者は、業務中に車両の破損あるいは故障を生じたとき、又はこれを発見したときは、速やかに、当該車両の車両管理者に報告しその指示に従わなくてはならない。

(交通事故の処置と報告)

第12条 運転者が車両を使用して万一出先で交通事故を起したときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報その他臨機応変の処置を行つたのちすみやかにその状況を管理責任者に報告しその指示に従わなければならない。

2 運転者は、交通事故を起した場合は、必ず所定の自動車事故報告書(様式第2号)を管理責任者に提出しなければならない。

(事故の相手調査)

第13条 運転者は、事故が発生した場合、必ず次のことを調べておかなければならない。

(1) 相手方の会社名、所在地、電話番号

(2) 相手方の運転者名、住所、電話番号

(3) 相手方の車種、登録番号

(4) 警察に届け出た場合は警察署名、担当警察官名

(交通違反等の報告)

第14条 運転者は、職務内外を問わず交通法令に違反したとき、あるいは交通事故を起こし、またその処分などが決定したときは、その内容をすみやかに管理責任者に報告しなければならない。

(交通事故及び違反の罰則)

第15条 運転者が事故又は違反を犯した場合は、次のとおり処理する。

(1) 業務外の事故及び運転資格者以外の者の使用による事故の損害賠償は、全額当該運転者が負担すること。

(2) 業務上の事故については、原則として全額村が負担すること。ただし、乗務員の故意又は過失によるものについてはその一部と当該運転者に負担させることがある。

(3) 運転者の故意又は過失に起因する法令違反による反則金及び罰金は、すべて運転者が負担すること。

(身上異動等の報告)

第16条 運転者は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに当該変更事項を管理責任者に届出なければならない。

(提案)

第17条 運転者は、安全運転に関する負担を積極的に管理責任者に提案するよう努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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赤井川村運転者服務規程

昭和63年6月7日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)