○赤井川村教育委員会事務局職員服務規程
昭和63年9月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用及び読替規定)
第2条 服務に当つては、赤井川村職員服務規程(昭和63年訓令第10号)を準用する。
2 この場合においては、別表のとおり読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
○赤井川村教育委員会事務局職員服務規程
昭和63年9月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用及び読替規定)
第2条 服務に当つては、赤井川村職員服務規程(昭和63年訓令第10号)を準用する。
2 この場合においては、別表のとおり読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表