○赤井川村教育委員会事務局職員服務規程

昭和63年9月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(準用及び読替規定)

第2条 服務に当つては、赤井川村職員服務規程(昭和63年訓令第10号)を準用する。

2 この場合においては、別表のとおり読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

赤井川村職員服務規程

次のように読み替える

条文

読み替えられる部分

第3条

村長あて

教育長あて

所属課長

次長

総務課長

教育長

第5条

第2項

所属課長

次長

総務課長

教育長

第7条

第2項

所属課長

次長又は教育長

第7条の2

第2項

第3項

所属課長

次長

第13条

所属課長

教育長

第15条

所属課長

次長

総務課長

教育長

第16条

第17条

総務課長

次長

様式

所属課長

次長

勤務課所

所属所

赤井川村教育委員会事務局職員服務規程

昭和63年9月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和63年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年9月1日 教育委員会訓令第1号