○赤井川村職員服務規程
昭和63年6月7日
訓令第10号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 赤井川村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、赤井川村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となつた者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第7条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかつたときは、欠勤とする。
2 職場は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属課長に提出しなければならない。
3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代つて欠勤届を作成しなければならない。
4 所属課長は、欠勤した職員があつた場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 命令権者は、職員に時間外勤務、休日勤務を命ずる場合は赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年条例第38号)第8条及び第10条の規定により行うものとする。
(出張の復命)
第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第5号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあつては、口頭をもつて行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第13条の2 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第7号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第8号)を提出しなければならない。
(令元訓令18・令5訓令1・一部改正)
(専従許可等の手続)
第14条の3 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもつぱら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第9号)を提出しなければならない。
2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。
5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。
6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第10号)を提出しなければならない。
(育児休業等の手続)
第14条の4 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業等の承認を受けようとするときは、赤井川村職員の育児休業等に関する条例(平成30年赤井川村条例第5号)及び赤井川村職員の育児休業等に関する規則(平成30年赤井川村規則第5号)に定めるところによる。
(事故報告)
第15条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあつてはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行つた後、退庁するものとする。
(重要書類の保管及び表示)
第19条 重要書類は、書籍等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第21条 当直は、日直とし、勤務を要しない日及び休日・土曜日とする。
2 当直の命令又は変更は、当直命令簿(様式第11号)により3日前までに行い同命令簿により通知する。
3 このほか、当直に必要な事項は別に定める「赤井川村当直規程」による。
附則
この規程は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。











