○行政職給料表(3)級別資格基準表中「別に定める」分に係る基準規程

平成9年9月22日

訓令第10号

第1条 この訓令は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第9号)別表第2の行政職給料表(3)級別資格基準表中「別に定める」とある分の基準を定めることを目的とする。

第2条 行政職給料表(3)級別資格基準表中「別に定める」とある分の基準は、次のとおりとする。

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

看護師

大学卒

 

 

5

5

8

13

5

18

短大卒

 

 

7

7

9

16

5

21

准看護師

准看護師養成所卒

 

7

7

8

15

8

23

 

注:上欄…1級下位の在級年数

下欄…経験年数

看護師については4級までとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

行政職給料表(3)級別資格基準表中「別に定める」分に係る基準規程

平成9年9月22日 訓令第10号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成9年9月22日 訓令第10号
平成14年3月18日 訓令第5号