○行政職給料表(3)級別資格基準表中「別に定める」分に係る基準規程
平成9年9月22日
訓令第10号
第1条 この訓令は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第9号)別表第2の行政職給料表(3)級別資格基準表中「別に定める」とある分の基準を定めることを目的とする。
第2条 行政職給料表(3)級別資格基準表中「別に定める」とある分の基準は、次のとおりとする。
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 看護師 | 大学卒 |
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| 5 5 | 8 13 | 5 18 |
短大卒 |
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| 7 7 | 9 16 | 5 21 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
| 7 7 | 8 15 | 8 23 |
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注:上欄…1級下位の在級年数
下欄…経験年数
看護師については4級までとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。