○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和58年9月1日
規則第9号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条~第9条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸(第10条~第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条~第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条~第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条~第42条)
第8章の2 降号(第42条の2)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第43条~第45条)
第10章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和57年条例第16号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(令元規則19・一部改正)
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち職員としての同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
(新たに職員となつた者の職務の級)
第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
(2) 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄に区分する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸
(令元規則19・全改)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第9に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(村長の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数をこえる経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第15条 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 村長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で村長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
(令元規則19・一部改正)
(昇格の場合の号俸)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(令元規則19・一部改正)
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員からの書面による同意を得た場合又は職員からの申出に基づき任命権者が認める場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令元規則19・全改)
(降格の場合の号俸)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務への級の降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない号俸でなければならない。
(令元規則19・追加、令5規則7・一部改正)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(令元規則19・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(令元規則19・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(令元規則19・一部改正)
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第32条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、第38条又は第39条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
2 昇給日前における給与条例第5条第4項に規定する規則で定める日は、昇級日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。
(令元規則19・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第33条 給与条例第5条第4項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他村長が定める事由とする。
(令元規則19・全改)
第34条及び第35条 削除
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第33条に規定する事由に該当した職員その他村長の定める職員並びに給与条例第5条第4項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 村長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の村長の定める場合を除き、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 給与条例第5条第4項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
8 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、村長の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(村長の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で村長の定める号俸数)とする。
9 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(令元規則19・全改、令7規則10・一部改正)
(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)
第37条 給与条例第5条第6項の規則で定める職員は、行政職給料表(2)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第41条及び第42条 削除
第8章の2 降号
(令元規則19・追加)
第42条の2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年赤井川村条例第69号)第1条の5の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)とする。
(令元規則19・追加)
第9章 特別の場合における号俸の決定
(復職時等における号俸の調整)
第44条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は職員の給与の支給に関する規則(昭和58年規則第8号。以下「給与支給規則」という。)別表の13に掲げる事由(以下「傷病」という。)により引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は傷病の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、又はあらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例第5条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は平成4年赤井川村規則第9号(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年赤井川村規則第9号附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年赤井川村規則第9号附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年赤井川村規則第9号附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年赤井川村規則第9号附則第2項の規定にかかわらず | |
第29条第2項 | 又は第45条 | 若しくは第45条の規定又は平成4年赤井川村規則第9号附則第2項、第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年赤井川村規則第9号附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は平成4年赤井川村規則第9号附則第2項、第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 規則第33条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」あるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日より施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤井川村条例第5号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級若しくは5級又は行政職給料表(2)の4級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の2級若しくは5級又は行政職給料表(2)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤井川村条例第5号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成27年1月1日における昇給に関する特例に関する規則の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号俸(同規則第13条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日の翌日から採用日までの間における同規則第32条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第5条第4項の規定による昇給(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(村長の定める職員にあつては、村長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で村長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号俸数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
8 村長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して村長の定める号俸数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成13年赤井川村規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
2 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年赤井川村規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年7月22日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下、「改正後規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施工日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年赤井川村条例第16号)附則第4項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動における号俸については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号俸とするものとする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇格、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等の基準に関する規則」という。)の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等の基準に関する規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等の基準に関する規則の規定による号俸とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等の基準に関する規則」という。)の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等の基準に関する規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等の基準に関する規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇格、復職時等における号俸の調整又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年赤井川村条例第23号)附則第3条の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17―2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇格昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の2の規定を適用する。
別表第1 削除
別表第2
行政職給料表(1)級別資格基準表(第4条関係)
学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 4 | 8 | 14 | 18 | 26 | |
短大卒 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 6 | 10 | 16 | 20 | 28 | |
高校卒 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 8 | 12 | 18 | 22 | 30 | |
中学卒 |
| 11 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 11 | 15 | 21 | 25 | 33 | |
注:上欄…1級下位の在級年数
下欄…経験年数
行政職給料表(2)級別資格基準表(第4条関係)
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める |
6 | |||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | |
9 | |||||
労務職員(甲) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める |
|
労務職員(乙) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める |
|
注:上欄…1級下位の在級年数
下欄…経験年数
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 自動車運転手
イ 建設機械操作手、ボイラー技士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有する者
ウ 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員(甲) 巡察、監視、警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 前項第1号ア又はイに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
行政職給料表(3)級別資格基準表(第4条関係)
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める |
5 | ||||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | |
7 | ||||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
|
注:上欄…1級下位の在級年数
下欄…経験年数
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前記の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校(専科を除く。)の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
別表第4
経験年数換算表(第6条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 50/100以下 | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で村長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を村長が別に定める。
別表第5
修学年数調整表(第7条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大学 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学校 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表の定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6
行政職給料表(1)初任給基準表(第11条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般職員 | 大学卒 | 1級33号俸 |
短大卒 | 1級25号俸 | |
高校卒 | 1級17号俸 | |
中学卒 | 1級5号俸 |
行政職給料表(2)初任給基準表(第11条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号俸 |
中学卒 | 1級9号俸 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号俸から1級49号俸まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号俸から1級29号俸まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号俸から1級73号俸まで |
20年以上 | 1級77号俸から1級81号俸まで | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級33号俸から1級45号俸まで |
14年以上 | 1級49号俸から1級57号俸まで |
注:経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級37号俸から1級57号俸まで |
18年以上 | 1級61号俸から1級69号俸まで |
注:経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
7 別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項第1号に該当する職員となつた者の初任給の決定についての取扱いについては、昭和45年12月17日給実甲第342号(行政職俸給表(二)の適用を受ける技能職員の号俸の決定について)を準用する。
8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
行政職給料表(3)初任給基準表(第11条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号俸 |
短大3卒 | 2級5号俸 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号俸 |
短大2卒 | 2級1号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号俸 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の行政職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあつては2級15号俸、「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。
別表第7
休職期間等換算表(第44条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
職員の給与に関する条例第21条第1項の休職の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第1条の2の休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | |
職員の給与の支給に関する規則別表の13に掲げる事由のうち、公務上の災害又は通勤による災害により、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合の休暇の期間 | |
職員の給与に関する条例第21条第2項若しくは第3項の休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務又は通勤に基づくものである場合にあつては3/3以下) |
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第1条の2第2号の休職(原因である災害が公務上の災害と認められるものを除く。)の期間 | |
専従許可の有効期間 | |
職員の給与の支給に関する規則別表の13に掲げる事由のうち、私傷病によりその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合の期間 | |
職員の給与に関する条例第21条第4項の休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
別表第8
(令元規則7・令4規則17―2・令5規則18・令7規則10・一部改正)
行政職給料表(1)昇格時号俸対応表(第22条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 1 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 1 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 1 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 1 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 1 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 1 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 1 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 1 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 1 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 1 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 1 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 1 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 2 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 3 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 4 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 5 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 6 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 7 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 8 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 9 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 10 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 11 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 12 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 13 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 14 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 15 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 16 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 17 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 18 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 19 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 20 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 21 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 21 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 22 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 22 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 23 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 23 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 24 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 24 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 25 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 25 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 26 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 26 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 27 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 27 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 28 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 28 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 29 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 29 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 29 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 30 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 30 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 30 | 47 | 46 | ||
87 | 31 | 47 | 46 | ||
88 | 31 | 48 | 46 | ||
89 | 31 | 48 | 47 | ||
90 | 32 | 48 | 47 | ||
91 | 32 | 48 | 47 | ||
92 | 32 | 48 | 47 | ||
93 | 33 | 49 | 47 | ||
94 | 33 | 49 | 47 |
|
|
95 | 33 | 49 | 47 |
|
|
96 | 34 | 49 | 48 |
|
|
97 | 34 | 49 | 48 |
|
|
98 | 34 | 50 | 48 |
|
|
99 | 35 | 50 | 48 |
|
|
100 | 35 | 50 | 48 |
|
|
101 | 35 | 50 | 48 |
|
|
102 | 36 | 50 | 48 |
|
|
103 | 36 | 51 | 49 |
|
|
104 | 36 | 51 | 49 |
|
|
105 | 37 | 51 | 49 |
|
|
106 |
| 51 | 49 |
|
|
107 |
| 51 | 49 |
|
|
108 |
| 52 | 49 |
|
|
109 |
| 52 | 49 |
|
|
110 |
| 52 |
|
| |
111 |
| 52 |
|
| |
112 |
| 52 |
|
| |
113 |
| 52 |
|
| |
114 |
| 52 |
|
|
|
115 |
| 52 |
|
|
|
116 |
| 52 |
|
|
|
117 |
| 53 |
|
|
|
118 |
| 53 |
|
|
|
119 |
| 53 |
|
|
|
120 |
| 53 |
|
|
|
121 |
| 53 |
|
|
|
122 |
| 53 |
|
|
|
123 |
| 53 |
|
|
|
124 |
| 53 |
|
|
|
125 |
| 53 |
|
|
|
行政職給料表(2)昇格時号俸対応表(第22条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 |
22 | 1 | 10 | 1 |
23 | 1 | 11 | 1 |
24 | 1 | 12 | 1 |
25 | 1 | 13 | 1 |
26 | 1 | 13 | 1 |
27 | 1 | 14 | 1 |
28 | 1 | 14 | 1 |
29 | 1 | 15 | 1 |
30 | 1 | 15 | 2 |
31 | 1 | 16 | 3 |
32 | 1 | 16 | 4 |
33 | 1 | 17 | 5 |
34 | 1 | 18 | 6 |
35 | 1 | 19 | 7 |
36 | 1 | 20 | 8 |
37 | 1 | 21 | 9 |
38 | 2 | 22 | 10 |
39 | 3 | 23 | 11 |
40 | 4 | 24 | 12 |
41 | 5 | 25 | 13 |
42 | 6 | 26 | 14 |
43 | 7 | 27 | 15 |
44 | 8 | 28 | 16 |
45 | 9 | 29 | 17 |
46 | 10 | 29 | 18 |
47 | 11 | 30 | 19 |
48 | 12 | 30 | 20 |
49 | 13 | 31 | 21 |
50 | 14 | 31 | 22 |
51 | 15 | 32 | 23 |
52 | 16 | 32 | 24 |
53 | 17 | 33 | 25 |
54 | 18 | 34 | 26 |
55 | 19 | 35 | 27 |
56 | 20 | 36 | 28 |
57 | 21 | 37 | 29 |
58 | 22 | 38 | 30 |
59 | 23 | 39 | 31 |
60 | 24 | 40 | 32 |
61 | 25 | 41 | 33 |
62 | 26 | 42 | 34 |
63 | 27 | 43 | 35 |
64 | 28 | 44 | 36 |
65 | 29 | 45 | 37 |
66 | 30 | 45 | 38 |
67 | 31 | 46 | 39 |
68 | 32 | 46 | 40 |
69 | 33 | 47 | 41 |
70 | 34 | 47 | 42 |
71 | 35 | 48 | 43 |
72 | 36 | 48 | 44 |
73 | 37 | 49 | 45 |
74 | 38 | 49 | 46 |
75 | 39 | 49 | 47 |
76 | 40 | 50 | 48 |
77 | 41 | 50 | 49 |
78 | 42 | 50 | 50 |
79 | 43 | 51 | 51 |
80 | 44 | 51 | 52 |
81 | 45 | 51 | 53 |
82 | 45 | 52 | 54 |
83 | 45 | 52 | 55 |
84 | 46 | 52 | 56 |
85 | 46 | 53 | 57 |
86 | 46 | 53 | 57 |
87 | 47 | 53 | 58 |
88 | 47 | 54 | 58 |
89 | 47 | 54 | 59 |
90 | 48 | 54 | 59 |
91 | 48 | 55 | 60 |
92 | 48 | 55 | 60 |
93 | 49 | 55 | 61 |
94 | 49 | 56 | 61 |
95 | 49 | 56 | 62 |
96 | 50 | 56 | 62 |
97 | 50 | 57 | 63 |
98 | 50 | 57 | 63 |
99 | 51 | 57 | 64 |
100 | 51 | 58 | 64 |
101 | 51 | 58 | 65 |
102 | 52 | 58 | 66 |
103 | 52 | 59 | 67 |
104 | 52 | 59 | 68 |
105 | 52 | 59 | 69 |
106 | 52 | 60 | 69 |
107 | 53 | 60 | 70 |
108 | 53 | 60 | 70 |
109 | 53 | 61 | 71 |
110 | 53 | 61 | 71 |
111 | 53 | 61 | 72 |
112 | 54 | 61 | 72 |
113 | 54 | 62 | 72 |
114 | 54 | 62 | 72 |
115 | 54 | 62 | 72 |
116 | 54 | 62 | 72 |
117 | 55 | 63 | 72 |
118 | 55 | 63 | 72 |
119 | 55 | 63 | 72 |
120 | 55 | 63 | 72 |
121 | 55 | 63 | 72 |
122 |
| 63 | 72 |
123 |
| 63 | 72 |
124 |
| 63 | 72 |
125 |
| 63 | 72 |
126 |
| 63 | 72 |
127 |
| 63 | 72 |
128 |
| 63 | 72 |
129 |
| 63 | 72 |
130 |
| 63 | |
131 |
| 63 | |
132 |
| 63 | |
133 |
| 63 | |
134 |
| 63 |
|
135 |
| 63 |
|
136 |
| 63 |
|
137 |
| 63 |
|
行政職給料表(3)昇格時号俸対応表(第22条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 |
87 | 66 | 59 | 75 | 58 |
88 | 66 | 60 | 76 | 58 |
89 | 67 | 61 | 77 | 59 |
90 | 67 | 62 | 78 | 59 |
91 | 68 | 63 | 79 | 60 |
92 | 68 | 64 | 80 | 60 |
93 | 69 | 65 | 81 | 60 |
94 | 70 | 66 | 81 | 60 |
95 | 71 | 67 | 82 | 61 |
96 | 72 | 68 | 82 | 61 |
97 | 73 | 69 | 83 | 61 |
98 | 74 | 70 | 83 | 61 |
99 | 75 | 71 | 84 | 62 |
100 | 76 | 72 | 84 | 62 |
101 | 77 | 73 | 85 | 62 |
102 | 77 | 74 | 86 | 62 |
103 | 78 | 75 | 87 | 63 |
104 | 78 | 76 | 88 | 63 |
105 | 79 | 77 | 88 | 63 |
106 | 79 | 77 | 88 | 63 |
107 | 80 | 77 | 89 | 64 |
108 | 80 | 78 | 89 | 64 |
109 | 81 | 78 | 89 | 65 |
110 | 81 | 78 | 90 | |
111 | 81 | 79 | 90 | |
112 | 81 | 79 | 90 | |
113 | 81 | 79 | 91 | |
114 | 82 | 80 | 91 |
|
115 | 82 | 80 | 91 |
|
116 | 82 | 80 | 92 |
|
117 | 82 | 81 | 92 |
|
118 | 82 | 81 | 92 |
|
119 | 83 | 81 | 93 |
|
120 | 83 | 81 | 93 |
|
121 | 83 | 82 | 93 |
|
122 | 83 | 82 |
| |
123 | 83 | 82 |
| |
124 | 84 | 82 |
| |
125 | 84 | 83 |
| |
126 | 84 | 83 |
|
|
127 | 84 | 83 |
|
|
128 | 84 | 83 |
|
|
129 | 85 | 84 |
|
|
130 | 85 | 84 |
|
|
131 | 85 | 84 |
|
|
132 | 86 | 84 |
|
|
133 | 86 | 85 |
|
|
134 | 86 | 85 |
|
|
135 | 87 | 85 |
|
|
136 | 87 | 86 |
|
|
137 | 87 | 86 |
|
|
138 | 88 | 86 |
|
|
139 | 88 | 86 |
|
|
140 | 88 | 86 |
|
|
141 | 89 | 87 |
|
|
142 | 89 | 87 |
|
|
143 | 89 | 87 |
|
|
144 | 89 | 87 |
|
|
145 | 90 | 87 |
|
|
146 | 90 | 88 |
|
|
147 | 90 | 88 |
|
|
148 | 90 | 88 |
|
|
149 | 91 | 88 |
|
|
150 | 91 | 88 |
|
|
151 | 91 | 89 |
|
|
152 | 91 | 89 |
|
|
153 | 92 | 89 |
|
|
154 | 92 |
|
|
|
155 | 92 |
|
|
|
156 | 92 |
|
|
|
157 | 93 |
|
|
|
158 | 93 |
|
|
|
159 | 93 |
|
|
|
160 | 94 |
|
|
|
161 | 94 |
|
|
|
162 | 94 |
|
|
|
163 | 95 |
|
|
|
164 | 95 |
|
|
|
165 | 95 |
|
|
|
166 | 96 |
|
|
|
167 | 96 |
|
|
|
168 | 96 |
|
|
|
169 | 97 |
|
|
|
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8の2
(令5規則7・追加、令5規則18・令7規則10・一部改正)
行政職給料表(1)降格時号俸対応表(第23条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 45 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 45 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 45 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 46 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 47 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 48 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 50 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 51 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 53 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 54 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 55 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 56 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 57 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 58 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 59 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 60 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 61 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 62 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 63 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 64 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 66 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 68 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 70 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 72 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 74 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 76 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 78 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 80 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 83 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 86 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 89 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 92 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 95 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 98 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 101 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 104 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 105 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 105 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 105 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 105 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 105 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 105 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 105 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 105 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 105 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 105 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 105 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 105 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 105 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 105 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 105 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 105 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 105 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 105 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 105 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 105 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 105 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 105 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 105 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 105 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 105 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 105 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 105 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 105 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 105 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 105 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 105 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 105 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 105 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 105 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 105 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 105 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 105 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 105 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 105 | 125 | |||
87 | 105 | 125 | |||
88 | 105 | 125 | |||
89 | 105 | 125 | |||
90 | 105 | 125 | |||
91 | 105 | 125 | |||
92 | 105 | 125 | |||
93 | 105 | 125 | |||
94 | 105 | 125 | |||
95 | 105 | 125 | |||
96 | 105 | 125 | |||
97 | 105 | 125 | |||
98 | 105 | 125 | |||
99 | 105 | 125 | |||
100 | 105 | 125 | |||
101 | 105 | 125 | |||
102 | 105 | 125 | |||
103 | 105 | 125 | |||
104 | 105 | 125 | |||
105 | 105 | 125 | |||
106 | 105 | 125 | |||
107 | 105 | 125 | |||
108 | 105 | 125 | |||
109 | 105 | 125 | |||
110 | 105 | ||||
111 | 105 | ||||
112 | 105 | ||||
113 | 105 | ||||
114 | 105 | ||||
115 | 105 | ||||
116 | 105 | ||||
117 | 105 | ||||
118 | 105 | ||||
119 | 105 | ||||
120 | 105 | ||||
121 | 105 | ||||
122 | 105 | ||||
123 | 105 | ||||
124 | 105 | ||||
125 | 105 | ||||
行政職給料表(2)降格時号俸対応表(第23条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 37 | 13 | 29 |
2 | 38 | 14 | 30 |
3 | 39 | 15 | 31 |
4 | 40 | 16 | 32 |
5 | 41 | 17 | 33 |
6 | 42 | 18 | 34 |
7 | 43 | 19 | 35 |
8 | 44 | 20 | 36 |
9 | 45 | 21 | 37 |
10 | 46 | 22 | 38 |
11 | 47 | 23 | 39 |
12 | 48 | 24 | 40 |
13 | 49 | 26 | 41 |
14 | 50 | 28 | 42 |
15 | 51 | 30 | 43 |
16 | 52 | 32 | 44 |
17 | 53 | 33 | 45 |
18 | 54 | 34 | 46 |
19 | 55 | 35 | 47 |
20 | 56 | 36 | 48 |
21 | 57 | 37 | 49 |
22 | 58 | 38 | 50 |
23 | 59 | 39 | 51 |
24 | 60 | 40 | 52 |
25 | 61 | 41 | 53 |
26 | 62 | 42 | 54 |
27 | 63 | 43 | 55 |
28 | 64 | 44 | 56 |
29 | 65 | 46 | 57 |
30 | 66 | 48 | 58 |
31 | 67 | 50 | 59 |
32 | 68 | 52 | 60 |
33 | 69 | 53 | 61 |
34 | 70 | 54 | 62 |
35 | 71 | 55 | 63 |
36 | 72 | 56 | 64 |
37 | 73 | 57 | 65 |
38 | 74 | 58 | 66 |
39 | 75 | 59 | 67 |
40 | 76 | 60 | 68 |
41 | 77 | 61 | 69 |
42 | 78 | 62 | 70 |
43 | 79 | 63 | 71 |
44 | 80 | 64 | 72 |
45 | 83 | 66 | 73 |
46 | 86 | 68 | 74 |
47 | 89 | 70 | 75 |
48 | 92 | 72 | 76 |
49 | 95 | 75 | 77 |
50 | 98 | 78 | 78 |
51 | 101 | 81 | 79 |
52 | 106 | 84 | 80 |
53 | 111 | 87 | 81 |
54 | 116 | 90 | 82 |
55 | 121 | 93 | 83 |
56 | 121 | 96 | 84 |
57 | 121 | 99 | 86 |
58 | 121 | 102 | 88 |
59 | 121 | 105 | 90 |
60 | 121 | 108 | 92 |
61 | 121 | 112 | 94 |
62 | 121 | 116 | 96 |
63 | 121 | 137 | 98 |
64 | 121 | 137 | 100 |
65 | 121 | 137 | 101 |
66 | 121 | 137 | 102 |
67 | 121 | 137 | 103 |
68 | 121 | 137 | 104 |
69 | 121 | 137 | 106 |
70 | 121 | 137 | 108 |
71 | 121 | 137 | 110 |
72 | 121 | 137 | 129 |
73 | 121 | 137 | 129 |
74 | 121 | 137 | 129 |
75 | 121 | 137 | 129 |
76 | 121 | 137 | 129 |
77 | 121 | 137 | 129 |
78 | 121 | 137 | 129 |
79 | 121 | 137 | 129 |
80 | 121 | 137 | 129 |
81 | 121 | 137 | 129 |
82 | 121 | 137 | 129 |
83 | 121 | 137 | 129 |
84 | 121 | 137 | 129 |
85 | 121 | 137 | 129 |
86 | 121 | 137 | 129 |
87 | 121 | 137 | 129 |
88 | 121 | 137 | 129 |
89 | 121 | 137 | 129 |
90 | 121 | 137 | 129 |
91 | 121 | 137 | 129 |
92 | 121 | 137 | 129 |
93 | 121 | 137 | 129 |
94 | 121 | 137 | 129 |
95 | 121 | 137 | 129 |
96 | 121 | 137 | 129 |
97 | 121 | 137 | 129 |
98 | 121 | 137 | |
99 | 121 | 137 | |
100 | 121 | 137 | |
101 | 121 | 137 | |
102 | 121 | 137 | |
103 | 121 | 137 | |
104 | 121 | 137 | |
105 | 121 | 137 | |
106 | 121 | 137 | |
107 | 121 | 137 | |
108 | 121 | 137 | |
109 | 121 | 137 | |
110 | 121 | 137 | |
111 | 121 | 137 | |
112 | 121 | 137 | |
113 | 121 | 137 | |
114 | 121 | 137 | |
115 | 121 | 137 | |
116 | 121 | 137 | |
117 | 121 | 137 | |
118 | 121 | 137 | |
119 | 121 | 137 | |
120 | 121 | 137 | |
121 | 121 | 137 | |
122 | 121 | 137 | |
123 | 121 | 137 | |
124 | 121 | 137 | |
125 | 121 | 137 | |
126 | 121 | 137 | |
127 | 121 | 137 | |
128 | 121 | 137 | |
129 | 121 | 137 | |
130 | 121 | ||
131 | 121 | ||
132 | 121 | ||
133 | 121 | ||
134 | 121 | ||
135 | 121 | ||
136 | 121 | ||
137 | 121 | ||
行政職給料表(3)降格時号俸対応表(第23条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 29 | 13 | 21 |
2 | 17 | 30 | 14 | 22 |
3 | 17 | 31 | 15 | 23 |
4 | 18 | 32 | 16 | 24 |
5 | 19 | 33 | 17 | 25 |
6 | 20 | 34 | 18 | 26 |
7 | 21 | 35 | 19 | 27 |
8 | 22 | 36 | 20 | 28 |
9 | 24 | 37 | 21 | 29 |
10 | 25 | 38 | 22 | 30 |
11 | 26 | 39 | 23 | 31 |
12 | 28 | 40 | 24 | 32 |
13 | 29 | 41 | 25 | 33 |
14 | 30 | 42 | 26 | 34 |
15 | 31 | 43 | 27 | 35 |
16 | 32 | 44 | 28 | 36 |
17 | 33 | 45 | 29 | 37 |
18 | 34 | 46 | 30 | 38 |
19 | 35 | 47 | 31 | 39 |
20 | 36 | 48 | 32 | 40 |
21 | 37 | 49 | 33 | 41 |
22 | 38 | 50 | 34 | 42 |
23 | 39 | 51 | 35 | 43 |
24 | 40 | 52 | 36 | 44 |
25 | 41 | 53 | 37 | 45 |
26 | 42 | 54 | 38 | 46 |
27 | 43 | 55 | 39 | 47 |
28 | 44 | 56 | 40 | 48 |
29 | 45 | 57 | 41 | 49 |
30 | 46 | 58 | 42 | 50 |
31 | 47 | 59 | 43 | 51 |
32 | 48 | 60 | 44 | 52 |
33 | 49 | 61 | 45 | 53 |
34 | 50 | 62 | 46 | 54 |
35 | 51 | 63 | 47 | 55 |
36 | 52 | 64 | 48 | 56 |
37 | 53 | 65 | 49 | 57 |
38 | 54 | 66 | 50 | 58 |
39 | 55 | 67 | 51 | 59 |
40 | 56 | 68 | 52 | 60 |
41 | 58 | 69 | 53 | 61 |
42 | 60 | 70 | 54 | 62 |
43 | 62 | 71 | 55 | 63 |
44 | 64 | 72 | 56 | 64 |
45 | 65 | 73 | 57 | 66 |
46 | 66 | 74 | 58 | 68 |
47 | 67 | 75 | 59 | 70 |
48 | 68 | 76 | 60 | 72 |
49 | 69 | 77 | 61 | 73 |
50 | 70 | 78 | 62 | 74 |
51 | 71 | 79 | 63 | 75 |
52 | 72 | 80 | 64 | 76 |
53 | 73 | 81 | 65 | 78 |
54 | 74 | 82 | 66 | 80 |
55 | 75 | 83 | 67 | 82 |
56 | 76 | 84 | 68 | 84 |
57 | 77 | 85 | 69 | 86 |
58 | 78 | 86 | 70 | 88 |
59 | 79 | 87 | 71 | 90 |
60 | 80 | 88 | 72 | 94 |
61 | 81 | 89 | 73 | 98 |
62 | 82 | 90 | 74 | 102 |
63 | 83 | 91 | 75 | 106 |
64 | 84 | 92 | 76 | 108 |
65 | 86 | 93 | 77 | 109 |
66 | 88 | 94 | 78 | 109 |
67 | 90 | 95 | 79 | 109 |
68 | 92 | 96 | 80 | 109 |
69 | 93 | 97 | 81 | 109 |
70 | 94 | 98 | 82 | 109 |
71 | 95 | 99 | 83 | 109 |
72 | 96 | 100 | 84 | 109 |
73 | 97 | 101 | 85 | 109 |
74 | 98 | 102 | 86 | 109 |
75 | 99 | 103 | 87 | 109 |
76 | 100 | 104 | 88 | 109 |
77 | 102 | 107 | 89 | 109 |
78 | 104 | 110 | 90 | 109 |
79 | 106 | 113 | 91 | 109 |
80 | 108 | 116 | 92 | 109 |
81 | 113 | 120 | 94 | 109 |
82 | 118 | 124 | 96 | 109 |
83 | 123 | 128 | 98 | 109 |
84 | 128 | 132 | 100 | 109 |
85 | 131 | 135 | 101 | 109 |
86 | 134 | 140 | 102 | |
87 | 137 | 145 | 103 | |
88 | 140 | 150 | 106 | |
89 | 144 | 153 | 109 | |
90 | 148 | 153 | 112 | |
91 | 152 | 153 | 115 | |
92 | 156 | 153 | 118 | |
93 | 159 | 153 | 121 | |
94 | 162 | 153 | 121 | |
95 | 165 | 153 | 121 | |
96 | 168 | 153 | 121 | |
97 | 169 | 153 | 121 | |
98 | 169 | 153 | 121 | |
99 | 169 | 153 | 121 | |
100 | 169 | 153 | 121 | |
101 | 169 | 153 | 121 | |
102 | 169 | 153 | 121 | |
103 | 169 | 153 | 121 | |
104 | 169 | 153 | 121 | |
105 | 169 | 153 | 121 | |
106 | 169 | 153 | 121 | |
107 | 169 | 153 | 121 | |
108 | 169 | 153 | 121 | |
109 | 169 | 153 | 121 | |
110 | 169 | 153 | ||
111 | 169 | 153 | ||
112 | 169 | 153 | ||
113 | 169 | 153 | ||
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | |||
123 | 169 | |||
124 | 169 | |||
125 | 169 | |||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 | |||
別表第9 昇給号俸数表(第36条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。