○行政職給料表(2)級別資格基準表中「別に定める」分に係る基準規程

昭和58年9月1日

訓令第10号

第1条 この訓令は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第9号)別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表中「別に定める」とある分の基準を定めることを目的とする。

第2条 次の表の職員欄に掲げる職員の職務の級をそれぞれ同欄に対応する職務の級欄に掲げる級に決定しようとする場合においては、その者の経験年数及び号俸等がそれぞれ同欄に対応する資格基準欄に掲げるすべての資格基準に達していなければならないものとする。

職員

職務の級

資格基準

自動車運転手等

行政職給料表(2) 4級

1 特に高度の技能又は経験を必要とする主任自動車運転手等であること。

2 自動車運転等の免許取得後25年以上の経験年数を有していること。

3 行政職給料表(2)3級61号俸以上の号俸を受けていること。

行政職給料表(2) 3級

1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手等であること。

2 自動車運転等の免許取得後15年以上の経験年数を有していること。

3 行政職給料表(2)2級41号俸以上の号俸を受けていること。

警備員等

行政職給料表(2) 3級

1 警備員等を直接指揮監督する者であること。

2 中学卒後25年以上の経験年数を有していること。

3 行政職給料表(2)2級57号俸以上の号俸を受けていること。

行政職給料表(2) 2級

1 中学卒後20年(特に困難な業務に従事する警備員等にあつては、18年)以上の経験年数を有していること。

2 行政職給料表(2)1級61号俸以上の号俸を受けていること。

用務員等

行政職給料表(2) 2級

1 相当な経験を必要とする用務員等であること。

2 中学卒後25年以上の経験年数を有していること。

3 行政職給料表(2)1級77号俸以上の号俸を受けていること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成8年訓令第5号)

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

行政職給料表(2)級別資格基準表中「別に定める」分に係る基準規程

昭和58年9月1日 訓令第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和58年9月1日 訓令第10号
昭和60年11月30日 訓令第16号
平成8年4月30日 訓令第5号
平成18年3月27日 訓令第3号