○赤井川村職員の育児休業等に関する規則

平成30年3月20日

規則第5号

職員の育児休業等に関する規則(平成4年赤井川村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村職員の育児休業等に関する条例(平成30年赤井川村条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(令4規則14・全改)

(勤務日の日数により育児休業をすることができない非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(2)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。

(令4規則13・令5規則7・一部改正)

(育児休業することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する村長が定める特別の事情に該当した場合

(令4規則14・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(令4規則14・全改)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第1項及び第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則14・全改)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)、同項第2号の規定による休職の期間及び赤井川村職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年赤井川村条例第69号)第1条の2第1号又は第2号の規定による休職の期間

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかつた期間

(令7規則21・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記様式第1号その2のとおりとする。

(令4規則14・一部改正)

(勤務日の日数等により部分休業することができない非常勤職員)

第8条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1日の勤務時間が6時間以上で、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。

(令4規則13・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第10条 職員(条例第19条第1号で定める職員を除く。以下この条において同じ。)は、条例第20条第1項第1号部分休業(以下単に「第1号部分休業」という。)の承認を請求するとき、法第19条第2項の規定による申出(第4項において「第2項申出」という。)(第1号部分休業の承認の請求に係るものに限る。)をするとき又は条例第20条の5第3項変更(第4項において「第3項変更」という。)(第1号部分休業に係るものを除く。)をするときは、第1号部分休業承認請求書(別記様式第4号)に請求に係る子の氏名等を証明する書類を添えて、あらかじめ、村長に提出するものとする。

2 村長は、法第19条第1項の規定に基づき第1号部分休業の承認の可否を決定したときは、別に定めるところにより当該承認を請求した職員に通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第20条の2第2号部分休業(以下単に「第2号部分休業」という。)について準用する。この場合において、第1項中「条例第20条第1項の第1号部分休業(以下単に「第1号部分休業」という。)」とあるのは「第2号部分休業」と、同項及び前項中「第1号部分休業の」とあるのは「第2号部分休業の」と、第1項中「第1号部分休業に」とあるのは「第2号部分休業に」と、「第1号部分休業承認請求書」とあるのは「第2号部分休業承認請求書」と、「別記様式第4号」とあるのは「別記様式第4号の2」と読み替えるものとする。

4 村長は、第2項申出時に予測することができなかつた事実が生じたことにより、第3項変更をしなければ条例第20条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 規則第2条第1項本文及び第5条第1項の規定は、第1号部分休業及び第2号部分休業について準用する。

(令7規則21・全改)

(部分休業の承認の取消事由等)

第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の第2条(第3項に係る部分に限る。)及び第8条(第3項に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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赤井川村職員の育児休業等に関する規則

平成30年3月20日 規則第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月20日 規則第5号
令和元年12月27日 規則第16号
令和4年6月24日 規則第13号
令和4年9月22日 規則第14号
令和5年3月17日 規則第7号
令和7年9月29日 規則第21号