○職員の勤務時間に関する規程の運用について
平成元年8月18日
訓令第10号
職員の勤務時間に関する規程(昭和58年赤井川村訓令第10号。以下「規程」という。)は、次により運用して下さい。
記
1 第4条(特例)関係
(第1項)
過去におけるこの規程の運用の実態からみると、内容において庁内的に統一を図る必要性が認められるので、従来どおり、当分の間、副村長に協議し、承認を得るものとする。
(第2項)
(1) 「業務の一時的な都合その他特別の事情」とは、あらかじめ予定される一定の期間における臨時的な業務上の都合その他特別の事情をいうものとする。
(2) 「特別の事情」については、職場ごとの均衡を図つて運用する必要があるので、当分の間、個々の事例について副村長と協議するものとする。
(3) 「変更」は、勤務時間の割振り臨時変更簿(別記第1号様式)により行うものとする。
2 第8条(報告)関係
(2) 規程第8条による特別の定めをした場合の報告は、当分の間、要しないものとする。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

