○職員の勤務時間に関する規程の運用について

平成元年8月18日

訓令第10号

1 第4条(特例)関係

過去におけるこの規程の運用の実態からみると、内容において庁内的に統一を図る必要性が認められるので、従来どおり、当分の間、副村長に協議し、承認を得るものとする。

(1) 「業務の一時的な都合その他特別の事情」とは、あらかじめ予定される一定の期間における臨時的な業務上の都合その他特別の事情をいうものとする。

(2) 「特別の事情」については、職場ごとの均衡を図つて運用する必要があるので、当分の間、個々の事例について副村長と協議するものとする。

(3) 「変更」は、勤務時間の割振り臨時変更簿(別記第1号様式)により行うものとする。

2 第8条(報告)関係

(1) 規程第8条による変更をした場合の報告については、勤務時間の割り振り変更報告書(別記第2号様式)を毎年4月1日現在で作成し、同月20日までに提出するものとする。ただし、副村長が必要と認めたときは、臨時に報告を求めるものとする。

(2) 規程第8条による特別の定めをした場合の報告は、当分の間、要しないものとする。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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職員の勤務時間に関する規程の運用について

平成元年8月18日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年8月18日 訓令第10号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成30年3月20日 訓令第6号