○職員の勤務時間に関する規程

平成元年8月18日

訓令第9号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

職員の勤務時間に関する規程(昭和58年赤井川村訓令第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年赤井川村条例第1号)第3条第2項第4条及び第6条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで(次条に規定する休憩時間を除く。)とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員で4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間を29時間又は29時間15分とされている職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(次条に規定する休憩時間を除く。)の間における5時間45分又は6時間とし、その割り振りは、村長が定める。

(令5訓令1・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から60分とする。

(特例)

第4条 現業その他特別の職務に従事する職員について、この訓令の規定により難いときは、村長が別に定めることができる。

2 業務の一時的な都合その他特別の事情のため、この訓令の規定により難いときは、村長は、臨時に、所属職員の勤務時間の割振りを変更することができる。

(休憩時間を短縮する職員の勤務時間等)

第5条 条例第6条第2項の規定により休憩時間を45分以上1時間未満とする職員の勤務時間及び休憩時間については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、別に定める。

(早出遅出勤務職員の勤務時間等)

第6条 条例第8条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務をさせる職員の勤務時間及び休憩時間については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、別に定める。

(育児短時間勤務職員等の勤務時間等)

第7条 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の勤務時間及び休憩時間については、第2条第1項及び第3条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の育児短時間勤務の承認の内容によるものとする。

(報告)

第8条 第4条の規定により、職員の勤務時間について、別の定めをし、又は割振りを変更した場合は、副村長は、村長にその旨を報告しなければならない。

この訓令は、平成元年9月3日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。

職員の勤務時間に関する規程

平成元年8月18日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年8月18日 訓令第9号
平成4年11月12日 訓令第13号
平成7年3月22日 訓令第9号
平成13年3月7日 訓令第5号
平成18年12月26日 訓令第14号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成30年3月20日 訓令第5号
令和5年3月17日 訓令第1号