○交通法規違反者及び事故発生者に対する処分の審査基準

昭和55年12月1日

訓令第5号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この基準は、職員が車両等の交通により道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反したとき又は人に死傷若しくは物に損傷を与えたとき(以下「交通事故」という。)、これに対する職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年条例第55号)による処分が公平で適切なものであることを期することを目的とする。

(対象となる交通事故等)

第2条 この基準の対象となる交通事故とは、公務又は公務外を問わず法第2条第1項第8号による車両の交通によるものとする。

2 公務外における交通事故等については、次に掲げる場合に審査の対象とする。

(1) 免許停止処分以上の処分(累積停止処分を含む)を受けた場合

(2) 職員が加害者である人身事故に係る場合

(3) その他悪質で社会的信頼を損なう行為があつた場合

(令2訓令4・一部改正)

(審査の原則)

第3条 交通事故の審査にあたつては、その者の勤務の状態、過去における交通事故又はその他の事故(その者の直接の責任により行政処分を受けたことをいう。)の有無並びに司法当局(警察署、検察庁、裁判所をいう。)の判定及び決定等を総合的に勘案して独自の判断により決定するものとする。

(審査の区分)

第4条 審査は無免許、酒気帯び運転、速度制限違反(交通反則金通告制度の対象となるものを除く。)及びこれによる事故(以下「交通三悪」という。)と交通三悪以外の違反による事故並びに違反の伴わない交通事故(以下「普通事故」という。)に区分して行う。

(交通三悪の事故の処分)

第5条 交通三悪事故は、総て地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による処分とし、次の区分による。

(1) 違反のみの場合

 飲酒運転の場合 免職

 酒気帯び運転又は無免許運転の場合 停職又は免職

 飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場合 停職又は免職

 速度超過の場合

(ア) 50km以上の速度超過 停職

(イ) 30km以上50km未満(高速道路では40km以上50km未満)の速度超過 訓告、戒告又は減給

(2) 事故を伴つた場合

 物に損傷があつたとき 戒告、減給又は停職

 人に軽傷(1ケ月未満の治療日数を必要とするものをいう。)を負わせたとき 減給又は停職

 人に重傷(1ケ月以上の治療日数を必要とするものをいう。)を負わせたとき 停職又は免職

 死亡させたとき 停職又は免職

(救護義務違反(ひき逃げ)等)

第6条 救護義務違反は、次に掲げる区分により処分する。

(1) 救護義務違反(ひき逃げ) 免職

(2) あて逃げ 減給、停職又は免職

(普通事故の処分)

第7条 普通事故は、次の区分により処分する。

(1) 違反による事故の場合

 事故の軽重の判定は、責任度及び被害度の二つの基準により点数制によつて行う。責任度の基準とは、事故発生の原因が車両等を運転していた村職員にあるか、或いは相手方にあるかを判定する基準であり、又被害度の基準とは事故によつて人及び物その他に与えた被害の程度によつて判定する基準である。

 責任度及び被害度の点数は、次の区分による。

(ア) 責任度

a 運転者として充分に注意して全然責任がないと認められるとき 0点

b 双方に責任があり相手方の責任が大きいと認められるとき 10点以下

c 双方に責任がありその度合が半々と認められるとき 30点以下

d 双方に責任があり当方の責任が大きいと認められるとき 40点以下

e 相手方に責任がないと認められるとき 50点以下

(イ) 被害度

a 運転者とし充分注意し責任がないと認められるとき 0点

b 物のみの被害のとき 10点以下

c 人が軽傷(1ケ月未満の治療日数を必要とするものをいう。)のとき 20点以下

d 人が重傷(1ケ月以上の治療日数を必要とするものをいう。)のとき 35点以下

e 死亡したとき 50点以下

(2) 違反の伴わない事故の場合

事故の軽重の判定は、前号の項目毎の点数にかかわらず、事故発生状況を勘案して決定することができる。

2 普通事故の処分は、項目毎に採点した合計により次のとおりとする。ただし、公務外における交通三悪を除く物損事故は、処分の対象とはしないものとする。

(1) 厳重注意 10点以上、20点未満

(2) 訓告 20点以上、30点未満

(3) 戒告 30点以上、50点未満

(4) 減給 50点以上、70点未満

(5) 停職 70点以上、80点未満

(6) 免職 80点以上

(加重処分)

第8条 過去に交通事故等を起した者の処分は、次のとおりとする。

(1) 10点未満(0点の場合は除く。)の事故を過去2年以内に2回起したときは、厳重注意処分とする。

(2) 過去に処分を受けた者が2年以内に再び事故等を起したときは、その事故等に該当する処分の次に重い処分とする。

2 赤井川村職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程(昭和55年赤井川村訓令第3号)第8条による事故を起こしたときは、前条による減点に10点を加算する。

3 職員に未報告の事故等があつた場合は、その事故等に該当する処分の次に重い処分とする。

(監督者の処分)

第9条 事故が公務上のものであるときにおいては、事故の状況に応じその者の管理、監督の地位にある者を次の区分によつて処分する。

(1) 厳重注意又は訓告のとき 注意

(2) 戒告又は減給のとき 厳重注意

(3) 停職のとき 訓告

(4) 免職のとき 戒告又は減給

この基準は、昭和55年12月1日から実施する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

交通法規違反者及び事故発生者に対する処分の審査基準

昭和55年12月1日 訓令第5号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年12月1日 訓令第5号
平成13年2月22日 訓令第2号
平成29年2月21日 訓令第4号
令和2年3月17日 訓令第4号