○赤井川村職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程

昭和55年12月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の自家用車を公用に使用することを制限するとともに、公用に使用する場合の必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「自家用車」とは職員が所有し、かつ、通常通勤等のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する車両をいう。

2 この規程において「公用車」とは、赤井川村が所有権その他これを使用する権利を有する道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する車両をいう。

(自家用車の公用使用の禁止)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であつて、公用車を使用できない場合において職員からの申出に基づき、旅行命令権者が承認した場合は、この限りでない。

(1) 災害その他緊急を要する場合であつて、一般の交通機関を利用する事が不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合

(3) その他村長が特に必要と認めた場合

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 旅行命令権者は、次の各号に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず自家用車の公用使用は許可しない。

(1) 当該職員が許可を受ける直前より当該自家用車の運転に関し維持して1年以上の運転経験がなく、かつ、必要な技能を有しないと認められる場合

(2) 当該職員が過去1年間において、その責に帰する交通事故を起し免許の取消し、停止処分を受け又は罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の整備の状態が不良と認められる場合

(5) 当該自家用車の運行によつて、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、10,000万円(自賠責保険を除く。)以上の保険契約を締結していない場合

(6) 当該自家用車の運行によつて、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、300万円以上の保険契約を締結していない場合

(7) 当該自家用車に公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合

(8) 往復走行距離が230キロメートルを越える場合

(9) 当該職員としての在職年数が3年に満たない場合

(10) その他旅行命令権者が不適当とした場合

(使用承認手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、別記第1号様式の自家用車公用使用承認申出書により、承認を受けなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第6条 旅行命令権者の承認を受けて使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合における損害賠償その他当該交通事故の処理については、公用車による交通事故の例による。

2 前項の運行に関し発生した交通事故、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反事件等の処理については、通常の公務上の事故の例による。

(旅費の支給等)

第7条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第8条 旅行命令権者の承認を受けないで公用に使用した自家用車の運行によつて、他人に損害を与えた場合、村がその損害を賠償した場合その他当該運行により村に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全部を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。

(事故報告)

第9条 第3条ただし書の規定により自家用車の公用使用の承認を受けて運行中の職員が次の各号のいずれかに該当する交通事故等を起したときは、直ちに交通事故(違反)報告書を旅行命令権者に提出しなければならない。

(2) 自動車等による人の死傷事故を起したとき。

(3) 交通事故により物品の亡失又はき損をしたとき。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(発効)

第11条 この規程は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和63年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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赤井川村職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程

昭和55年12月1日 訓令第3号

(平成20年2月1日施行)