○赤井川村職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和54年6月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年赤井川村条例第69号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職の期間の通算)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による休職の処分を受けた職員(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、復職した後当該復職の日から起算して1年(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員以外の職員にあつては、6月)以内に、当該休職の処分と同一の負傷又は疾病により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間は連続しているものとみなす。

2 条例第4条の規定による更新があつた場合における前項の規定の適用については、当該更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されている場合にあつては、最初の更新前の休職の開始の日)を通算する休職の期間の初日とする。

(休職者の復職)

第4条 条例第3条第1項の休職の期間中であつても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(処分の通知)

第5条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を村長に送付しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年6月27日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤井川村職員の分限に関する手続及び効果に関する規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に新たになされた休職の処分について適用する。

赤井川村職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和54年6月27日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年6月27日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第3号