○赤井川村防災会議運営規程
昭和63年10月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 赤井川村防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第286号)及び赤井川村防災会議条例(昭和37年赤井川村条例第16号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である赤井川村副村長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は会長が招集する。
2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。
(常任委員)
第5条 委員のうちから若干人を常任委員とする。
2 常任委員は、会長が指名し、常任委員会を構成する。
(委員の異動報告)
第6条 赤井川村防災会議条例第3条第5項第1号、第2号、第3号及び第7号の委員が異動等により変更があつた場合は、当該委員の後任者、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、常任委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。