○赤井川村防災会議条例
昭和37年12月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき赤井川村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 赤井川村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前2号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 北海道知事の部門の職員のうちから村長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 副村長
(5) 教育長
(6) 消防支署長、消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
7 第5項第7号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、赤井川村の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。