○赤井川村区会交付金交付要綱
平成12年3月29日
訓令第7号
(総則)
第1条 赤井川村区会交付金(以下「交付金」という。)については赤井川村区会設置規則(昭和42年規則第6号)に規定されている区会に対し、この要綱の定めるところにより交付金を交付する。
(目的)
第2条 この要綱は、区会の健全運営を図ることを目的とする。
(交付基準)
第3条 区会に対する交付基準は、毎年4月1日現在の世帯数とし、次のとおりとする。
(1) 10世帯未満の区会 40,000円
(2) 10世帯以上30世帯未満の区会 60,000円
(3) 30世帯以上50世帯未満の区会 80,000円
(4) 50世帯以上70世帯未満の区会 100,000円
(5) 70世帯以上の区会 120,000円
(交付時期)
第4条 交付金は、毎年7月に交付する。
(特別交付金)
第5条 区会再編が行われた場合、再編後の区会に対し、区会再編後速やかに特別交付金を交付する。
2 特別交付金の額は、再編によつて消滅した区会の消滅日の属する年度に第3条の交付基準に基づいて支給される金額の合計額とする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。