○赤井川村区会交付金交付要綱

平成12年3月29日

訓令第7号

(総則)

第1条 赤井川村区会交付金(以下「交付金」という。)については赤井川村区会設置規則(昭和42年規則第6号)に規定されている区会に対し、この要綱の定めるところにより交付金を交付する。

(目的)

第2条 この要綱は、区会の健全運営を図ることを目的とする。

(交付基準)

第3条 区会に対する交付基準は、毎年4月1日現在の世帯数とし、次のとおりとする。

(1) 10世帯未満の区会 40,000円

(2) 10世帯以上30世帯未満の区会 60,000円

(3) 30世帯以上50世帯未満の区会 80,000円

(4) 50世帯以上70世帯未満の区会 100,000円

(5) 70世帯以上の区会 120,000円

(交付時期)

第4条 交付金は、毎年7月に交付する。

(特別交付金)

第5条 区会再編が行われた場合、再編後の区会に対し、区会再編後速やかに特別交付金を交付する。

2 特別交付金の額は、再編によつて消滅した区会の消滅日の属する年度に第3条の交付基準に基づいて支給される金額の合計額とする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

赤井川村区会交付金交付要綱

平成12年3月29日 訓令第7号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成12年3月29日 訓令第7号
平成18年3月20日 訓令第1号