○赤井川村区会設置規則

昭和42年12月22日

規則第6号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 本村の地域毎に区会を別表により設置する。

(目的)

第2条 本村の行政事務執行の円滑を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 区会は、当該区域内の世帯をもつて構成する。

(区会長)

第4条 各区会に区会長1名を置き、区会長は地域住民で選挙権を有する者の中から区会より推せんされた者で村長が適当と認めた者を委嘱する。

2 区会長の任期は、2年とする。ただし、補充区会長の任期は前任者の残任期間とし、任期満了による再任は妨げない。

(令元規則16・一部改正)

(謝金)

第5条 区会長には、第2条に規定する目的のための諸活動に対し、謝金として年額35,000円を支給する。

2 区会長がその職を離れた場合又は新たにその職に就いたときは、前項に規定する謝金の12分の1に相当する額を、それぞれの月の現日数を基礎として、日割りにより計算して得た額を支給する。

(令元規則16・追加)

(会議)

第6条 区会長会議は、村長が招集する。

(令元規則16・旧第5条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 赤井川区会長設置規則(昭和29年規則第5号)は、廃止する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

名称

区域

日の出

字日の出一円

中央

字赤井川の内西2番道路以北。ただし、1町内区域を除く。

母沢

字赤井川の内東3番道路以北、字山梨。ただし、1町内区域を除く。

1町内

字赤井川の内、母沢、中央区域を除く。

2町内

字赤井川の内、共栄区域を除く。

共栄

字赤井川の内元東2番道路、西2番道路以南。ただし、2町内区域を除く。

富田

字富田一円

1池田

字池田の内西2番道路以北

2池田

字池田の内西2番道路以南

旭丘

字旭丘一円と字都一部の内下都線起点以北

曲川

字曲川一円

1都

字都の内元後志川橋以西

2都

字都の内元後志川橋以東と字明治一円

落合

字落合一円

常盤

字常盤一円

赤井川村区会設置規則

昭和42年12月22日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年12月22日 規則第6号
平成17年12月21日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第1号
令和元年12月27日 規則第16号