○赤井川村水洗便所改造資金貸付条例施行規則

平成12年3月29日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村水洗便所改造資金貸付条例(平成12年赤井川村条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象及び貸付限度)

第2条 条例第3条に定める水洗化工事1件とは、次の各号に掲げるものをそれぞれ1件とみなすものとする。

(1) 大便器1個と小便器1個によるもの

(2) 大小兼用便器1個によるもの

2 資金の貸付は、1戸につき2件以内の水洗化工事を対象とすることができる。

(利息)

第3条 条例第4条ただし書きによる貸付の申請をなした者について、年7パーセント以内の割合をもつて利息を徴収するものとする。

(貸付けの申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添附して提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 所得又は資産を証明する書類

(3) 工事設計見積書

2 特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令6公企規則6・一部改正)

(貸付の決定通知)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があつたときは、資金の貸付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 この通知は、水洗便所改造資金貸付交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(保証人の要件)

第6条 条例第7条に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 村内に住所を有している者

(2) 村税を完納している者

(3) 独立の生計を営むもので、貸付金の償還能力を有すると認められる者

(工事の施工)

第7条 水洗化工事は、前条の通知を受けた後、赤井川村下水道条例(平成12年赤井川村条例第33号。以下「下水道条例」という。)の定めるところにより施工しなければならない。

2 貸付決定の通知を受けた者が工事を完了した場合は、工事完了届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 工事完了後、下水道条例第7条に規定する検査に合格したときは、水洗便所改造工事完成検査合格通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(貸付決定の取消し)

第8条 村長は、第5条の規定により貸付決定の通知を受けた者が、次の各号の一に該当すると認め、貸付決定の取消しをするときには、水洗便所改造資金貸付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により、貸付の決定を受けたとき。

(3) 水洗化工事しようとする家屋が取り壊し又は災害等により滅失したとき。

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

2 資金の貸付が行われた後においても前項の規定の一に該当するときは、貸付金の償還残額を直ちに返還させるものとする。

3 この通知は、水洗便所改造資金一時償還通知書(様式第6号)により行うものとする。

(償還方法の特例)

第9条 条例第9条の規定による償還方法の変更の申請は、水洗便所改造資金償還方法変更通知書(様式第7号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに事由を調査のうえ、承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造資金償還方法変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(借受人の義務)

第10条 借受人(借受人が死亡した場合は連帯保証人)次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。

(4) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所を取り壊すとき。

2 前項の届出は、水洗便所改造資金借受人(連帯保証人)変更届(様式第9号)によるものとする。

(事務の一部委任)

第11条 条例第12条の規定により金融機関に委任する場合は、事務取扱方法等について別に協定を締結するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年公企規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6公企規則6・一部改正)

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赤井川村水洗便所改造資金貸付条例施行規則

平成12年3月29日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)