○赤井川村水洗便所改造資金貸付条例
平成12年3月24日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による赤井川村の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の汲み取り便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を設置する工事(以下「水洗化工事」という。)をしようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付をもつて水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付は、処理区域内において水洗化工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(法人及び団体は除く。)で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。
(1) 下水道受益者分担金、及び村税を完納している者
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な償還能力を有する者
(4) 確実な連帯保証人を有する者
(5) 別に定める赤井川村公共下水道加入奨励補助の交付を受けていない者
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、水洗化工事一件につき、600,000円を限度額とし、限度額に満たない工事費については、当該工事費をもつて貸付限度額とする。その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付の条件)
第4条 貸付金には利息を付さない。ただし、法第9条第2項の規定による処理区域の告示後3年経過したのち貸付の申請をなした者については、赤井川村水洗便所改造資金貸付規則に定める利息をもつて徴収するものとする。
(貸付の申請及び決定)
第5条 貸金の貸付を受けようとする者は、特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があつたときには、速やかにその内容を審査のうえ貸付の可否及び貸付金を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(令5条例24・一部改正)
(工事の完成届)
第6条 前条第2項の規定により資金の貸付決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、60日以内に工事を完成させ速やかにその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。
(保証人)
第7条 第5条第1項の申請をしようとする者は、村長の認める連帯保証人を付さなければならない。
(貸付金の交付の時期)
第8条 貸付金の交付は、第6条の規定による検査に合格した後に行うものとする。
(償還方法)
第9条 貸付金の償還方法は、貸付を受けた日の翌日から起算して、60ケ月以内に元金均等(第4条第1項ただし書きの規定による貸付にあつては、元利均等)の方法により、月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(延滞金)
第10条 借受人が償還期日までに貸付金を償還しなかつたときは、延滞日数に応じて当該償還金額に年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(利息、延滞金の軽減又は免除)
第11条 村長は特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない利息、延滞金を軽減又は免除することができる。
(事務の一部委任)
第12条 貸付金の交付及び償還金の徴収については、村長の定める金融機関に委任することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。