○赤井川村下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成12年3月29日

規則第19号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村下水道事業受益者分担金徴収条例(平成12年赤井川村条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者となるべき者が二人以上ある場合は、代表者を定め前項の申請書に連署して提出しなければならない。

(令6公企規則5・一部改正)

(不申告等に係る認定)

第3条 村長は、前条の規定による申告若しくは条例第9条の規定による届出のない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合は、申告又は届出によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第6条の規定による納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 条例第9条の規定による承継があつた場合における分担金の額は、前項の例により通知する。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により徴収猶予を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があつたときはその適否を審査決定し、申請者に下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 徴収猶予の期間は2年以内とする。ただし、村長が必要と認めたときはさらに徴収猶予の期間を延長することができる。

(徴収猶予の取消し)

第6条 分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、村長はその徴収猶予を取消しその猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその徴収を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 徴収の猶予を受けた期間内に次条第1号から第5号までの一に該当することとなつたとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 村長は前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知する。

(分担金の繰上徴収)

第7条 受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であつても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の実行手続きが開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 不正手段による分担金の徴収を免れようとしたとき。

(分担金の減免)

第8条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定の通知は、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)による。

(受益者の変更届)

第9条 条例第9条の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第8号)により村長に提出しなければならない。

(住所又は居所の変更)

第10条 受益者が住所又は居所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年公企規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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赤井川村下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成12年3月29日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)