○赤井川村下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成12年3月29日
規則第19号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村下水道事業受益者分担金徴収条例(平成12年赤井川村条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令6公企規則5・一部改正)
3 徴収猶予の期間は2年以内とする。ただし、村長が必要と認めたときはさらに徴収猶予の期間を延長することができる。
(徴収猶予の取消し)
第6条 分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、村長はその徴収猶予を取消しその猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその徴収を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(分担金の繰上徴収)
第7条 受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であつても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 不正手段による分担金の徴収を免れようとしたとき。
(住所又は居所の変更)
第10条 受益者が住所又は居所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公企規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。








