○赤井川村下水道事業受益者分担金徴収条例
平成12年3月24日
条例第29号
注 令和5年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、赤井川村特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地であつて、当該公共下水道に汚水を流入させるための排水設備を設ける建築物(以下「受益建築物」という。)の設置されている土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃貸若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議し、当該土地にかかる分担金を負担する者を定めた場合は、その者をいう。
(受益者分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、第5条により公告された処理区域内における受益建築物1戸当たり20,000円とする。
(分担区の公告)
第4条 特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、分担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(賦課対象区域の公告)
第5条 村長は毎年度の当初に、当該年度内に下水の処理を開始することを予定し、かつ分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 村長は、前条に規定する賦課対象区域の公告日を過ぎて受益建築物を新築した受益者に対しては、赤井川村下水道条例(平成12年赤井川村条例第28号)第15条第1項の規定により、受益者が新たに公共下水道の使用を開始する旨の届け出があつたときに分担金を賦課するものとする。
3 分担金は当該年度内に全納するものとし、村長が指定した日までに分担金納入通知書により納入しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納入することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認めたとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めたとき。
(3) その他村長が認めたとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している受益建築物については、分担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している受益建築物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益建築物に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益建築物に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(督促及び延滞金)
第10条 村長は第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促手続き及び延滞金の徴収について村税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和26年赤井川村条例第48号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。