○村税外公法上の収入徴収に関する条例

昭和26年6月27日

条例第48号

第1条 村税外公法上の収入に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに他の条例に定めるものの外は、この条例による。

第2条 村税外公法上の収入を定期的に納めないものがあるときは、村長は期限を指定して、これを督促しなければならない。

2 前項の場合においては、延滞金を徴収する。

3 延滞金の額は、赤井川村税条例(昭和25年条例第9号)に定める額とする。

4 滞納者が前項の規定による督促を受け、その指定の期日内にこれを完納しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分しなければならない。

(令7条例23・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の赤井川村税条例の規定、第2条の規定による改正後の村税外公法上の収入徴収に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の赤井川村後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

村税外公法上の収入徴収に関する条例

昭和26年6月27日 条例第48号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和26年6月27日 条例第48号
令和7年6月30日 条例第23号