○赤井川村指定排水設備工事事業者規則
平成12年4月18日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村下水道条例(平成12年赤井川村条例第33号。以下「下水道条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が指定する赤井川村指定排水設備工事事業者の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令6公企規則3・一部改正)
(1) 排水設備工事 下水道条例第2条第4号に規定する排水設備の工事(新設増設、改造及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(3) 指定排水設備工事責任技術者 村長が下水道条例に基づく排水設備工事の設計、施工に関し技術、技能を有する者として認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する工事の許可を受けている工事事業者
(2) 責任技術者が1名以上専属していること
(3) 排水設備工事に必要な設備及び機械器具を有している工事事業者
(4) 次のいずれにも該当しない工事事業者であること
ア 工事事業者(法人にあつては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
イ 工事事業者(法人にあつては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事事業者(法人にあつては代表者)が第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 指定工事事業者が第9条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない場合
オ 工事事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
カ 法人であつて、その役員のうちに上記アからエまでのいずれかに該当する者がいる場合
(令2規則11・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事事業者の指定を受けようとする者は、指定排水設備工事事業者申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 建設業許可通知書の写し
(2) 法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住所、氏名、性別、生年月日)又は身分証明書
(3) 専属する責任技術者の名簿(申請書に記載の場合は省略可)
(4) 指定排水設備工事責任技術者登録通知書(様式第9号)の写し
(5) 過去2年間における主要工事経歴書
(6) 排水設備工事用機材器具調書(様式第2号)
(7) 前年度の決算書及び納税証明書の写し
(8) その他村長が必要と認める書類
(令2規則11・一部改正)
2 前項の登録期間は5年以内とする。ただし、村長が必要と認めたときは、5年以内で期間を定めることができる。
(令2規則11・一部改正)
(指定工事事業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事事業者は、下水道に関する法令、条例、規則等その他村長の定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 下水道条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画について、村長が確認済のものでなければ着手してはならない。
(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限、その他必要事項を明確にすると共に、責任技術者の監理下において設計及び施工しなければならない。また作業員についても適切に作業を行うことのできる技能を有する者を従事させなければならない。
(4) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。
(6) 排水設備工事完了後1年以内に生じた瑕疵については、無償で補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因するときは、この限りでない。
(7) 指定工事事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(8) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
(9) 指定工事事業者は、責任技術者が施工した排水設備工事ごとに次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存しなければならない。
ア 発注者の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 責任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 排水設備工事に使用した排水管及び排水器具に関する事項
(10) 指定工事事業者は、常にその業務について、赤井川村下水道担当課と連絡できる体制を整えると共に、災害復旧時等緊急時には、村長の要請に協力するよう努めなければならない。
(指定の更新)
第7条 指定工事事業者は、指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、期間満了の日の1ケ月前までに指定排水設備工事事業者継続申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(指定の取消し又は停止)
第9条 村長は、指定工事事業者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消し又は期間を定めて停止することができる。
(1) 第3条各号の資格要件に適合しなくなつたとき。
(2) 不正の手段により第5条第1項の登録をしたとき。
(4) 下水道に関する法令、条例、規則その他関係法令等に違反したとき
(5) 正当な理由がなく工事の受付を拒否したとき、又は所定の期間内に工事が完成しないとき。
(6) 工事の施工にあたり、不良若しくは不正な工事を行つたとき、又は不当な利益を得たとき。
(8) その他業務に関し不誠実な行為があるなど、村長が指定工事事業者として不適当と認めたとき。
2 村長は、前項に該当する場合において、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは指定の取消しに替えて、6ケ月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
3 前項の処分によつて当該指定工事事業者に損害を与えることがあつても、村長はその責を負わない。
(責任技術者の資格)
第10条 村長が定める責任技術者の資格要件は、日本下水道協会北海道地方支部が行う排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験並びに責任技術者の登録更新のための講習の合格者(以下「登録有資格者」という。)とする。
(1) 禁固刑以上の刑に処された者であるときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2) 精神の機能の障害により排水設備工事を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 不法行為又は不正行為等によつて試験の合格若しくは責任技術者としての登録を取消され、2年を経過していない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が登録を不適当と認めた者
(令2規則11・一部改正)
(1) 日本下水道協会北海道地方支部長が発行する、排水設備工事責任技術者試験合格証の写し(新規の場合)又は更新講習受講終了証の写し(更新の場合)
(2) 住民票記載事項証明書(住所、氏名、性別、生年月日)
(3) 身分証明書
(4) 写真(3ケ月内に撮影した上半身のもので、村長が指定した大きさのもの)
(5) 前年度の工事経歴書(前年度において経歴のある者に限る。)
(6) その他村長が必要と認める書類
2 登録有資格者は、村長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失うものとする。ただし、村長がやむを得ない特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
(登録の有効期間)
第13条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(令2規則11・一部改正)
(登録の更新)
第14条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日の1ケ月前までに、登録の更新申請をしなければならない。
(登録の取消し又は一時停止)
第15条 村長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲において、登録の効力を停止することができる。
(1) 第11条第2項の資格要件を欠くに至つたとき。
(2) 日本下水道協会北海道地方支部長から排水設備工事責任技術者試験合格の取り消しを受けたとき。
(3) 下水道に関する法令、条例、規則その他関係法令等に違反したとき。
(4) 責任技術者が身体を害し、排水設備工事に従事することが困難と認めたとき。
(5) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、村長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第16条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備工事の設計及び施工
(2) 排水設備工事に関する技術上の管理
(3) 排水設備工事に従事する者の指導監督
(4) 排水設備工事に関し、材質及び構造が村長が別に定める基準に適合することの確認
(5) 排水設備工事が完成した際に行われる村の完成検査に立会うこと
2 排水設備工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(兼職の禁止)
第17条 責任技術者は、他の指定工事事業者の責任技術者を兼ねることができない。
(損害の賠償)
第18条 指定工事事業者は、工事施工の際第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(帳簿等の検査)
第19条 村長は、必要と認めたときは、指定工事事業者の工事関係の帳簿又は材料等について検査することができる。この場合、指定工事事業者はこれを拒むことができない。
(報告又は資料の提出)
第20条 村長は、必要があると認めたときは、当該指定工事事業者が施工した排水設備工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年公企規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)

(令2規則11・全改)
