○赤井川村下水道条例
平成12年3月24日
条例第28号
注 令和5年8月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(令5条例22・一部改正)
(1) 下水 それぞれ法第2条第1号に規定する汚水及び雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用するものをいう。
(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(9) 使用月 公共下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分された概ね1ケ月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(令5条例22・一部改正)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)は、遅延なく排水設備を設置し、終末処理場に流入させなければならない。ただし、特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(令5条例22・一部改正)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設及び改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないようにすること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなれけばならない。
3 村長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であつても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長が指定する排水設備等工事を施工する者(以下「指定排水設備工事事業者」という。)でなければ行うことができない。
2 指定排水設備工事事業者の指定に関する事項は、村長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなれけばならない。
2 村長は、前項の工事が排水設備工事等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し規則の定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとするものは、あらかじめ村長に届出をしなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が20立方メートル未満である場合には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(特定事業場における除害施設の設置等)
第11条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと
(9) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下
(11) テトラクコロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1・3―ジクコロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチラウムジスルフイド(別名チラウム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(31) 弗素化合物 1リットルにつき弗素15ミリグラム以下
(32) 温度 45度未満
(33) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(34) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(35) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(36) ノルマルヘキサン抽出物含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(37) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(38) 燐含有率 1リットルにつき32ミリグラム未満
(39) 前各項に掲げる物質又は項目以下のもので、条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第21号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めたとき。
(使用の開始等の届出)
第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅延なくその旨を村長に届出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたとみなす。
(使用者の変更等の届出)
第16条 使用者が変わつたとき又は使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。
(令5条例22・一部改正)
(使用料の徴収)
第17条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収方法は、赤井川村給水条例(昭和58年赤井川村条例第10号。以下「給水条例」という。)第33条の規定を準用する。
3 前項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他村長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して規則で定める。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(令5条例11・一部改正)
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもつて使用開始とみなす。
(2) 前項以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(資料の提出)
第20条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第21条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(監督処分)
第24条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつて受けた許可若しくは確認を取消し又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(1) 第6条第1項に定める排水設備等工事事業者申請手数料 1件につき 7,600円
(2) 第5条第1項の設計手数料又は設計審査手数料 1件につき 600円
(3) 第5条第1項の材料手数料 工事で使用した材料費の100分の2相当額
(4) 第7条第1項の工事検査手数料 1件につき 500円
3 第1項の手数料は前納しなければならない。
(使用料等の軽減又は減免)
第26条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、又は手数料を軽減又は減免することができる。
(規則への委任)
第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第28条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠つた者
第29条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円の過料に処する。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表1
(令5条例11・令5条例22・令6条例4・一部改正)
1 公共下水道使用料
区分 用途 | 水量 | 料金 |
汚水 | 1m3につき | 240円 |