○赤井川村下水道条例施行規則
平成12年3月29日
規則第18号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村下水道条例(平成12年赤井川村条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、赤井川村給水条例(昭和58年赤井川村条例第10号。以下「給水条例」という。)第30条に定める料金算定の日とする。
2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合も前項と同様とする。
(排水設備等の接続及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が別に定める排水設備設計施工指導指針(以下「設計施工指導指針」という。)によらなければならない。
(令6公企規則2・一部改正)
(1) 設計施工指導指針による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、村長が提出を求めた図書
3 2人以上共同で確認を受けようとするときは、代表者を定め連署の上、前項の規定に準じ、村長に申請しなければならない。
2 除害施設設置工事が完了したときは、除害施設完了届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第10条 条例第18条第2項第2号に規定する使用料の認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは別表に定める基準により村長が認定する。
2 村長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。
3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除量認定基礎申告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度村長が定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、平成16年8月14日から施行する。
附則(令和6年公企規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
汚水排除量の認定基準
(1ケ月当り)
用途別 | 業種 | 汚水排除量認定基準 |
家事用 | 家事用に排水される汚水 | 1戸1人につき 2m3 1人増すごとに 2m3 浴槽1個につき 3m3 水洗便所 3m3 |
その他 | 家事用以外のものより排水される汚水 | 業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して認定する。 |















