○赤井川村下水道条例施行規則

平成12年3月29日

規則第18号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村下水道条例(平成12年赤井川村条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、赤井川村給水条例(昭和58年赤井川村条例第10号。以下「給水条例」という。)第30条に定める料金算定の日とする。

2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合も前項と同様とする。

(排水設備等の接続及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が別に定める排水設備設計施工指導指針(以下「設計施工指導指針」という。)によらなければならない。

(令6公企規則2・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計施工指導指針による設計図書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、村長が提出を求めた図書

3 2人以上共同で確認を受けようとするときは、代表者を定め連署の上、前項の規定に準じ、村長に申請しなければならない。

4 村長は、前項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を附してその旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完了届出及び検査)

第5条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第3号)を村長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第6条 条例第8条の規定により、排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第7条 条例第13条第1項の規定により除害施設の届出をしようとする者は、除害施設設置届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 除害施設設置工事が完了したときは、除害施設完了届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項に規定する届出を受理したときは、受理書(様式第8号)を当該届出した者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第15条第1項の規定により公共下水道の開始、休止、若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第9条 条例第16条の規定による届出は、使用者が変わったときは、公共下水道使用者変更届(様式第9号)により、また使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、使用料算定基礎異動届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(汚水排除量の認定)

第10条 条例第18条第2項第2号に規定する使用料の認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは別表に定める基準により村長が認定する。

2 村長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。

3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除量認定基礎申告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第11条 条例第22条の規定による申請は、制限行為許可申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為許可書(様式第13号)を交付する。

(使用料等の減免)

第12条 条例第26条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免決定(却下)通知書(様式第15号)を交付する。

3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度村長が定める。

(身分証明書)

第13条 条例第7条第1項、法第13条第1項及び法第32条第1項の規定により、職員が検査及び他人の土地へ立ち入るときは、身分証明書(様式第16号)を携行し、要求があるときにはこれを提示しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、平成16年8月14日から施行する。

(令和6年公企規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

汚水排除量の認定基準

(1ケ月当り)

用途別

業種

汚水排除量認定基準

家事用

家事用に排水される汚水

1戸1人につき 2m3

1人増すごとに 2m3

浴槽1個につき 3m3

水洗便所 3m3

その他

家事用以外のものより排水される汚水

業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して認定する。

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赤井川村下水道条例施行規則

平成12年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成12年3月29日 規則第18号
平成16年8月13日 規則第32号
令和6年3月29日 公営企業規則第2号