○赤井川村公営企業の設置等に関する条例

令和5年9月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本村の経営する企業(以下「公営企業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公営企業の設置)

第2条 本村に設置する公営企業は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道事業 村民に生活用水その他の浄水を供給する。

(2) 特定環境保全公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。) 公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質を保全する。

(法適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により簡易水道事業及び公共下水道事業に法の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の経営の規模は、別表第1のとおりとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、別表第2のとおりとする。

(管理者)

第5条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定により、公営企業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第6条 法第14条の規定により、管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に属する事務を処理させるため、水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第10条 村長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定により毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類は、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(赤井川村下水道設置条例の廃止)

3 赤井川村下水道設置条例(平成10年赤井川村条例第11号)は、廃止する。

(令和7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(令7条例17・全改)

施設区分

区域

給水人口

1日最大給水量

赤井川地区

赤井川村字日ノ出197番地6・252番地1・208番地1・84番地・52番地・60番地・字赤井川477番地1・479番地・198番地1・168番地1・158番地・226番地3・144番地・142番地1・138番地1・141番地1・字富田18番地3・9番地1・9番地6・49番地1・289番地・260番地・287番地・80番地1・97番地・108番地・138番地1・141番地1・字旭丘52番地1・57番地・39番地9・字池田16番地1・11番地・字旭丘21番地・字赤井川68番地・字池田322番地1・662番地1・字赤井川533番地1・字日出117番地5・256番地1・255番地・297番地・145番地1・字赤井川68番地・19番地1・45番地1・字池田17番地・58番地・364番地に囲まれた区域


802

450.0

都地区

赤井川村字旭丘116番地5・字都29番地4・74番地1・191番地273・198番地・218番地5・226番地・205番地2・180番地1・56番地3・字旭丘57番地・字富田167番地3・字都23番地・26番地・字旭丘116番地1に囲まれた区域

300

150.0

常盤リゾート地区

赤井川村字常盤347番地1・余市川河川敷地(字常盤18番地1地先から常盤421番地地先まで)・60番地1・60番地3・67番地2・421番地・303番地・301番地・272番地1・311番地・316番地・317番地・55番地・52番地・53番地・637番地・401番地1・401番地3・89番地・92番地・88番地・48番地1・607番地・456番地・606番地・628番地・646番地・629番地・630番地・371番地・138番地・139番地・140番地・422番地に囲まれた区域及び国有林内第89林班・第85林班・第88林班内の村道赤井川高原道路の区域とする

300

1,050.0

常盤地区

赤井川村字常盤394番地1・355番地1・197番地・220番地・375番地1・439番地・231番地1・392番地1・字落合213番地・472番地2・469番地に囲まれた区域

95

165.0

曲川地区

赤井川村字曲川1番地1・185番地4・34番地4・66番地4・75番地2・78番地1・73番地1・33番地10・35番地1・26番地16・169番地1・127番地6・127番地17・173番地4・173番地6・3番地12・13番1・13番地4・2番地1に囲まれた区域

49

20.0

落合地区

赤井川村字落合313番地4・474番地2・249番地1・256番地2・240番地1・242番地に囲まれた区域

49

50.0

別表第2

公共下水道事業の処理区域

赤井川村字赤井川441番地12・410番地・395番地・67番地15・64番地2・1番地10・119番地36及び122番地1・127番地11・258番地4・270番地2に囲まれた地域

字都187番地1・87番地1・93番地1・98番地1・103番地4・163番地9・106番地6・108番地に囲まれた地域

字旭丘84番地1・86番地3・81番地1・116番地7に囲まれた地域

字赤井川5番地・4番地8、字旭丘56番地1・39番地の地域

公共下水道事業の排水区域

同上

面積

87.7ha

計画人口

1,100人

処理施設の名称

あかいがわアクアクリーンセンター

位置

余市郡赤井川村字旭丘1番地

処理方法

オキシデイションディッチ法

計画処理水量

430m3/日

赤井川村公営企業の設置等に関する条例

令和5年9月20日 条例第13号

(令和7年3月28日施行)